埼玉県小川町の社会保険労務士事務所
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社会保険労務士 村上隆洋
こんにちは、「年金フォプレナー」「労務管理ンフォプレナー」の村上隆洋と申します。どうぞよろしくお願いいたします。
村上隆洋のプロフィール

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NPO・起業家のための労務管理
            
              <三六協定>

 
 労使協定の中でも、特に重要なのがいわゆる三六協定(労働基
 準法第36条による労使協定)です。この三六協定を締結するこ
 とによって、時間外労働(いわゆる残業)や休日労働を行わせる
 ことが可能になります。

 ただし、三六協定も、他の労使協定と同様に免罰効果をもつもの
 ではありますが、それ以上の効果があるわけではないので、実際
 に時間外労働をさせるには、就業規則や労働協約に記載されて
 いることが必要になります。

 また、三六協定は所轄の労働基準監督署に届け出ないと効力が
 ありません。

 三六協定を締結する場合には、以下の事項を記載する必要があ
 ります。
(1)時間外・休日の労働をさせる必要のある具体的事由
(2)業務の種類
(3)労働者の数
(4)1日及び1日を超える一定の期間についての延長を
  することができる時間、労働させることができる休日
(5)有効期間の定め(労働協約による場合を除く)
 
 (4)について、「1日を超える一定の期間」は下記のとおりです。
  ・1日を超え3ヶ月以内の延長時間
  ・1年間の延長時間

 また、(4)の限度時間については、以下の基準が示されています。

  ・1年単位の変形労働時間制の場合
一定期間 限度時間
1週間 14時間
2週間 25時間
4週間 40時間
1ヶ月 42時間
2ヶ月 75時間
3ヶ月 110時間
1年間 320時間

  ・1年単位の変形労働時間制以外の場合
一定期間 限度時間
1週間 15時間
2週間 27時間
4週間 43時間
1ヶ月 45時間
2ヶ月 81時間
3ヶ月 120時間
1年間 360時間

 (5)の有効期間についてですが、具体的な期間は書かれていま
 せん。実務上は1年間としている事業所が大多数のようです。
 有効期間が経過すると、三六協定の更新の届出を所轄労働基準
 監督署長に届け出なければなりませんが、更新する場合は、使用
 者はその旨の協定を届け出ることによって三六協定の届出にかえ
 ることができます。

           
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