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TOP>労務管理>三六協定
<三六協定> 労使協定の中でも、特に重要なのがいわゆる三六協定(労働基 準法第36条による労使協定)です。この三六協定を締結するこ とによって、時間外労働(いわゆる残業)や休日労働を行わせる ことが可能になります。 ただし、三六協定も、他の労使協定と同様に免罰効果をもつもの ではありますが、それ以上の効果があるわけではないので、実際 に時間外労働をさせるには、就業規則や労働協約に記載されて いることが必要になります。 また、三六協定は所轄の労働基準監督署に届け出ないと効力が ありません。 三六協定を締結する場合には、以下の事項を記載する必要があ ります。
(4)について、「1日を超える一定の期間」は下記のとおりです。 ・1日を超え3ヶ月以内の延長時間 ・1年間の延長時間 また、(4)の限度時間については、以下の基準が示されています。 ・1年単位の変形労働時間制の場合
・1年単位の変形労働時間制以外の場合
(5)の有効期間についてですが、具体的な期間は書かれていま せん。実務上は1年間としている事業所が大多数のようです。 有効期間が経過すると、三六協定の更新の届出を所轄労働基準 監督署長に届け出なければなりませんが、更新する場合は、使用 者はその旨の協定を届け出ることによって三六協定の届出にかえ ることができます。 ←労使協定へ 労働保険へ→ |
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