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TOP>年金相談事例集>CASE1−2:依頼者のもとへ伺う
<CASE1 年金の記録漏れが絡んだ事例> CHAPTER2:依頼者のもとへ伺う 依頼者のもとへ老齢年金の記録などの実態把握のために伺ったと ころ、確かに老齢年金の裁定請求書には「国民年金」の納付記録し かありませんでした。その一方で依頼者は3冊の年金手帳を所有し ていました。オレンジ色の年金手帳(厚生年金番号と国民年金番号 →国民年金番号は基礎年金通知通知書もあり)1冊、古い国民年 金手帳が2冊(国民年金番号が異なっていて、1冊はオレンジ色の 国民年金番号と連動)という異なる3冊の年金手帳でした。 老齢年金の裁定請求書の年金記録には、基礎年金番号に相当す る部分の納付記録しか記載されていません。ということで、この件 は異なる年金番号を基礎年金番号に統一していないことによる「記 録漏れ」であることがわかりました。 原因が判明した以上、異なる年金番号を基礎年金番号に統一する 必要があります。依頼者に委任状を記載してもらって、まずは年金 番号統一の手続きのために社会保険事務所に行くことになりまし た。 なお、委任状の記載ですが、特に決まった書式はなく、「この要件 (このときは年金記録確認の件)で代理人に委任します」という内 容と本人の署名押印があれば委任状として成立します。代理人は 必ず代理人の身分証明書が必要となります。 ←CHAPTER1へ CHAPTER3へ→ |
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