埼玉県小川町の社会保険労務士事務所
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社会保険労務士 村上隆洋
こんにちは、「年金フォプレナー」「労務管理ンフォプレナー」の村上隆洋と申します。どうぞよろしくお願いいたします。
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       TOP>年金相談事例集>CASE1−4:「記録漏れ」が判明

年金相談事例集
            
            

      <CASE1 年金の記録漏れが絡んだ事例>

 CHAPTER4:「記録漏れ」が判明

 結果は、やはり年金番号を統一していなかったことによる年金納付
 の「記録漏れ」でした。裁定請求書には約350か月分の国民年金
 の納付記録=約57万円分の老齢基礎年金しか受給できなかった
 ものが、基礎年金番号以前の国民年金番号と厚生年金番号が約
 110ヶ月分合算されることになり、老齢基礎年金は約75万円と1
 8万円も受給額がアップし、しかも厚生年金の納付記録が加算され
 たわけですから、特別支給の老齢厚生年金5年分が遡及して受給
 できることが確実になったわけです。

 なお、依頼者がこれまでに会社に勤務していた記録(しかも詳しい
 記録)があったために、場合によっては社会保険事務所に厚生年
 金加入調査依頼書という書類を利用して調査依頼する必要があっ
 たのが、依頼者の詳しい勤務記録によって、しかも厚生年金の加
 入記録が一致していたためその必要がありませんでした。この詳し
 い勤務記録は非常にありがたかったです。

 年金記録を確認するにあたっては、可能な限り本人の会社の勤務
 記録(この会社にどの期間勤務していたか、場所はどこか)というこ
 とを棚卸しする必要があります。断片的な記録であっても、手がか
 りがありそうなものであればやはり棚卸しをすべきです。


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