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TOP>年金相談事例集>CASE1−4:「記録漏れ」が判明
<CASE1 年金の記録漏れが絡んだ事例> CHAPTER4:「記録漏れ」が判明 結果は、やはり年金番号を統一していなかったことによる年金納付 の「記録漏れ」でした。裁定請求書には約350か月分の国民年金 の納付記録=約57万円分の老齢基礎年金しか受給できなかった ものが、基礎年金番号以前の国民年金番号と厚生年金番号が約 110ヶ月分合算されることになり、老齢基礎年金は約75万円と1 8万円も受給額がアップし、しかも厚生年金の納付記録が加算され たわけですから、特別支給の老齢厚生年金5年分が遡及して受給 できることが確実になったわけです。 なお、依頼者がこれまでに会社に勤務していた記録(しかも詳しい 記録)があったために、場合によっては社会保険事務所に厚生年 金加入調査依頼書という書類を利用して調査依頼する必要があっ たのが、依頼者の詳しい勤務記録によって、しかも厚生年金の加 入記録が一致していたためその必要がありませんでした。この詳し い勤務記録は非常にありがたかったです。 年金記録を確認するにあたっては、可能な限り本人の会社の勤務 記録(この会社にどの期間勤務していたか、場所はどこか)というこ とを棚卸しする必要があります。断片的な記録であっても、手がか りがありそうなものであればやはり棚卸しをすべきです。 ←CHAPTER3へ CHAPTER5へ→ |
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