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TOP>記録漏れに関する情報>第三者委員会への申立手順
<第三者委員会への申立手順> 年金の「記録漏れ」、特に納付したのに記録が現れず、かつその直 接的証拠である領収証等がないので納付の証明が難しいケースに ついては、全都道府県の行政評価局に設置される(北海道は4つ 設置)「地方年金記録確認第三者委員会」で、案件の難しいものに ついては「中央年金記録確認第三者委員会」で納付記録を判断す ることになります。 第三者委員会への申立方法は下記のプロセスになっています。 (1)最寄の社会保険事務所で本人の年金記録を確認する 窓口で確認請求すればすぐに記録が出ますが、諸事情で窓口に いけない場合はインターネットやねんきんダイヤルでも確認請求 は可能ですが、時間がかかるものと思われます。代理の人に依 頼することも可能ですが、その際は委任状と代理人の身分証明 書が必要となります。 (2)記録の回答をもらい、自分が納付したはずの記録がなく、かつ 証拠もないが回答に異議がある場合は、第三者委員会に審査 を申し込むことになります。 (3)第三者委員会への審査申し込みは、社会保険事務所へ申し 込む 社会保険事務所を経由して第三者委員会に書類を提出するシス テムになっていますので、社会保険事務所に行けば申し込みが 完結するようになっています。申立の際に必要な書類は下記のと おりです(念のため社会保険事務所でご確認ください)。 ・総務大臣への「年金記録に係る確認申立書」 (こちらからダウンロード可) ・社会保険事務所からもらった年金確認記録 ・家計簿などの保険料納付に関する状況が記載された資料 (4)第三者委員会の場で、基本方針や申立書の内容、提出された 資料などを検討して判断し、結論を出します。年金記録の訂正 が必要だと判断した場合は総務大臣が社会保険庁長官に対し てあっせんをします。 (5)第三者委員会の判断・結論は必ず本人に通知・報告されるこ とになります。 (6)年金記録の訂正が必要だと判断された場合は、社会保険庁 長官はあっせんを尊重して年金記録の訂正を行います。これ により本人の年金額に反映されることになります。 なお、年金記録確認第三者委員会への審査申し込みは7月17日 から全国の最寄の社会保険事務所で受付を開始します。ポイント としては「まず本人の年金記録を確認する」ことが重要だと思いま す。 |
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