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<遺族基礎年金-受給要件> 遺族基礎年金を受給するためには、以下の要件を全て満たすこと が必要です。 1.死亡した人の範囲 (1)国民年金の被保険者 (2)国民年金の被保険者であった60歳以上65歳未満の日本国 内に住所を有する人 (3)老齢基礎年金の受給権者 (4)老齢基礎年金の受給資格期間を満たしている人 2.保険料納付要件 上記1の(1)と(2)の場合は一定の保険料納付期間を満たすこ とが必要となります。 (1)全被保険者期間のうち、保険料納付済期間+保険料免除期 間が3分の2以上あること ※ 全被保険者期間=20歳に達した月(20歳前から厚生年金 保険の被保険者である場合は被保険者となった月から死亡 日の属する月の前々月 ※ 保険料の納付状況は、死亡日の前日における納付状況によ り判断 (2)死亡日が平成28年4月1日前の場合は、死亡日に65歳未 満であり、死亡日の属する月の前々月までの1年間に保険 料の滞納がないこと。これは(1)を満たすことができない場 合の特例措置です。 3.遺族の範囲 死亡当時死亡にした人によって生計を維持されていた次の遺族 です。 (1)子のある妻 (2)子 ・妻:死亡した人の子(養子含む)と生計を同じくしていること 事実婚(内縁関係)も含む ・子:死亡した人の子(養子含む)で18歳年度末以前であるか 1級・2級の障害等級に該当する20歳未満であり、ともに 未婚者であること ・死亡当時に胎児であった子が出生した場合は、出生したとき から遺族の子として遺族基礎年金の支給対象になります。 年金額へ→ |
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