埼玉県小川町の社会保険労務士事務所
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こんにちは、「年金フォプレナー」「労務管理ンフォプレナー」の村上隆洋と申します。どうぞよろしくお願いいたします。
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遺族年金
            
           <遺族基礎年金-受給要件>
 
 遺族基礎年金を受給するためには、以下の要件を全て満たすこと
 が必要です。

 1.死亡した人の範囲
 
  (1)国民年金の被保険者
  (2)国民年金の被保険者であった60歳以上65歳未満の日本国
     内に住所を有する人
  (3)老齢基礎年金の受給権者
  (4)老齢基礎年金の受給資格期間を満たしている人

 2.保険料納付要件

  上記1の(1)と(2)の場合は一定の保険料納付期間を満たすこ
  とが必要となります。

  (1)全被保険者期間のうち、保険料納付済期間+保険料免除期
     間が3分の2以上あること
   ※ 全被保険者期間=20歳に達した月(20歳前から厚生年金
     保険の被保険者である場合は被保険者となった月から死亡
     日の属する月の前々月
   ※ 保険料の納付状況は、死亡日の前日における納付状況によ
     り判断
  (2)死亡日が平成28年4月1日前の場合は、死亡日に65歳未
     満であり、死亡日の属する月の前々月までの1年間に保険
     料の滞納がないこと。これは(1)を満たすことができない場
     合の特例措置です。


 3.遺族の範囲
  
  死亡当時死亡にした人によって生計を維持されていた次の遺族
  です。

  (1)子のある妻
  (2)子

   ・妻:死亡した人の子(養子含む)と生計を同じくしていること
      事実婚(内縁関係)も含む

   ・子:死亡した人の子(養子含む)で18歳年度末以前であるか
      1級・2級の障害等級に該当する20歳未満であり、ともに
      未婚者であること

   ・死亡当時に胎児であった子が出生した場合は、出生したとき
    から遺族の子として遺族基礎年金の支給対象になります。


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