埼玉県小川町の社会保険労務士事務所
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こんにちは、「年金フォプレナー」「労務管理ンフォプレナー」の村上隆洋と申します。どうぞよろしくお願いいたします。
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遺族年金
            
           <遺族基礎年金−年金額>
 
 遺族基礎年金は、老齢・障害基礎年金と同様に原則的に定額制で
 すが、遺族の子の数に応じて年金額が加算されます。

 1.子のある妻に支給される年金額

  (1)基本年金額      792,100円

  (2)子の加算額
    2人目まで1人につき 227,900円
    3人目以降1人につき  75,900円

  具体的には下記の金額になります。

区分 基本額 子の加算額 合計額
子が1人の妻 792,100円 227,900円 1,020,000円
子が2人の妻 792,100円 455,800円 1,247,900円
子が3人の妻 792,100円 531,700円 1,323,800円


 2.子に支給される年金額

  子の加算額が2人目からになる以外は1と同額です。具体的に
  は下記の金額になります。

区分 基本額 子の加算額 合計額 1人当たりの年金額
子1人 792,100円 0円 792,100円 792,100円
子2人 792,100円 227,900円 1,020,000円 510,000円
子3人 792,100円 303,800円 1,095,900円 365,300円


 3.年金額の改定

  (1)増額改定
   
   ・妻が遺族基礎年金を取得した当時、胎児であった子が出生
    したとき

  (2)減額改定
   
   加算対象になっている子が以下のいずれかに該当したとき
   
   ・死亡したとき
   ・結婚したとき(内縁関係の事実婚も含む)
   ・妻以外の者の養子となったとき
   ・離縁により死亡した人の子でなくなったとき
   ・子が18歳に達した日の属する年度末に達したとき
   ・20歳未満の1級・2級の障害状態にある子が20歳に達する
    か、障害の状態が2級にも該当しなくなったとき
   ・妻と生計を同じくしなくなったとき

  (1)・(2)共に該当した場合の翌月から年金額が改定されます。


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