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<遺族基礎年金−年金額> 遺族基礎年金は、老齢・障害基礎年金と同様に原則的に定額制で すが、遺族の子の数に応じて年金額が加算されます。 1.子のある妻に支給される年金額 (1)基本年金額 792,100円 (2)子の加算額 2人目まで1人につき 227,900円 3人目以降1人につき 75,900円 具体的には下記の金額になります。
2.子に支給される年金額 子の加算額が2人目からになる以外は1と同額です。具体的に は下記の金額になります。
3.年金額の改定 (1)増額改定 ・妻が遺族基礎年金を取得した当時、胎児であった子が出生 したとき (2)減額改定 加算対象になっている子が以下のいずれかに該当したとき ・死亡したとき ・結婚したとき(内縁関係の事実婚も含む) ・妻以外の者の養子となったとき ・離縁により死亡した人の子でなくなったとき ・子が18歳に達した日の属する年度末に達したとき ・20歳未満の1級・2級の障害状態にある子が20歳に達する か、障害の状態が2級にも該当しなくなったとき ・妻と生計を同じくしなくなったとき (1)・(2)共に該当した場合の翌月から年金額が改定されます。 ←受給要件へ 支給停止・失権・併給へ→ |
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