埼玉県小川町の社会保険労務士事務所
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こんにちは、「年金フォプレナー」「労務管理ンフォプレナー」の村上隆洋と申します。どうぞよろしくお願いいたします。
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       TOP>遺族年金>遺族基礎年金-支給停止・失権・併給

遺族年金
            
        <遺族基礎年金−支給停止・失権・併給>

 
 1.支給停止

  以下の場合に遺族基礎年金は支給停止になります。

  (1)妻が受給中の場合
   
   子のある妻の遺族基礎年金の受給順位は妻と子が同順位であ
   るため同時に発生しますが、この場合は妻の受給権が優先さ
   れるため、妻が受給中の場合は子は支給停止になります。

  (2)父または母と生計を同じくしている場合

   子の遺族基礎年金が支給停止になります。

  (3)受給権者が1年以上行方不明の場合
  
   受給権者である他の子の申請により、該当受給権者(妻または
   子)の支給が停止されます。

  (4)労働基準法による遺族補償が行われた場合

   死亡の日から6年間支給停止になります。


 2.失権

  (1)妻と子共通の失権

   以下のいずれかに該当した場合に失権します。

   ・死亡したとき 
   ・婚姻したとき
   ・直系血族・直系姻族以外の養子となったとき

  (2)妻の失権

   子の加算対象になっている全ての子がその対象に該当しなく
   なった場合(減額改定の対象になった場合)に失権します。

  (3)子の失権

   以下のいずれかに該当した場合に失権します。

   ・18歳に達した日の属する年度末に達したとき
   ・20歳未満の1級・2級の障害状態にある子が20歳に達する
    か、障害の状態が2級にも該当しなくなったとき
   ・離縁により死亡者の子でなくなったとき


 3.併給

  労災保険法による遺族(補償)年金が受給できる場合は遺族基
  礎年金も併給可能ですが、その場合は遺族(補償)年金が一部
  減額されます(遺族基礎年金は全額支給されます)。

区分 遺族(補償)年金の給付割合
遺族基礎年金+遺族厚生年金 80%
遺族基礎年金 88%


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