埼玉県小川町の社会保険労務士事務所
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社会保険労務士 村上隆洋
こんにちは、「年金フォプレナー」「労務管理ンフォプレナー」の村上隆洋と申します。どうぞよろしくお願いいたします。
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遺族年金
            
           <遺族厚生年金−年金額>

 
 遺族厚生年金の年金額の基本は、老齢厚生年金の報酬比例部分
 の4分の3に相当する額です。なお、遺族厚生年金の計算式には
 短期要件と長期要件の2つの計算式があります。また、総報酬制
 の導入に伴って総報酬制導入前と後での計算式も違ってきます。

 1.短期要件

 遺族厚生年金における死亡者の範囲(1)〜(5)の中で

  (1)厚生年金保険の被保険者
  (2)被保険者期間中に初診日のある傷病により、初診日より5年
     以内に死亡したとき
  (3)1級または2級の障害厚生年金の受給権者が死亡したとき
  (4)老齢厚生年金の受給権者が死亡したとき
  (5)老齢厚生年金の受給資格期間を満たしている人が死亡した
     とき

 短期要件に該当する場合は、上記死亡者の範囲(1)〜(3)に該当
 する場合です。

 計算式は下記の(1)と(2)を合計した額にスライド率と4分の3を
 乗じたものとなります。短期要件の場合は(3)も加わる場合があり
 ます。

 (1)平成15年3月以前の年金額

 平均標準報酬月額×7.125/1000×平成15年3月以前の被保険
 者期間の月数

 (2)平成15年4月以降の年金額

 平均標準報酬月額×5.481/1000×平成15年4月以降の被保険
 者期間の月数

 (3)300月保障

 遺族厚生年金の短期要件については被保険者期間の月数が300
 月に満たない場合は300ヶ月として計算します。

 具体的には下記の計算式になります。

 {(1)の年金額+(2)の年金額}×300/(1)の月数+(2)の月数


 2.長期要件

 長期要件に該当する場合は上記死亡者の範囲(4)と(5)に該当
 する場合です。

 計算式は短期要件と同じですが、短期要件と違って(3)の300ヶ
 月保障はありません。

 (1)平成15年3月以前の年金額

 平均標準報酬月額×9.5〜7.125/1000×平成15年3月以前の被
 保険者期間の月数

 (2)平成15年4月以降の年金額

 平均標準報酬月額×7.308〜5.481/1000×平成15年4月以降の
 被保険者期間の月数


 
 
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