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<遺族厚生年金−寡婦加算> 遺族厚生年金には、寡婦加算という制度があります。これは遺族 基礎年金の受給権が消滅した場合における遺族の生活の救済措 置的な役割を果たすものです。寡婦加算には中高齢寡婦加算と経 過的寡婦加算の2種類があります。 1.中高齢寡婦加算 (1)対象条件 遺族厚生年金受給の短期要件・長期要件ともに加算されます が、長期要件の場合は厚生年金保険の被保険者期間が20年 (240月)以上あることが必要になります。 (2)支給対象となる中高年の寡婦 下記のいずれかに該当することが必要です。 ・夫の死亡当時に35歳以上65歳未満の「子のない」妻 ※平成19年4月1日からは35歳→40歳になります。 ・夫の死亡当時、子があってもその子の全てが18歳に達した日 の属する年度末または1級か2級の障害状態にある子が20歳 に達した、つまり遺族基礎年金の支給要件が消滅した場合にお ける35歳以上65歳未満の妻 (3)支給期間 (2)の寡婦の要件を満たした時点で、下記のいずれかの期間で す。 ・40歳から65歳になるまで ・40歳以降で寡婦の要件を満たしたときから65歳になるまで (4)加算額 594,200円が遺族厚生年金にに加算されて支給されますが、妻が 遺族基礎年金を受給している間は支給停止になります。 2.経過的寡婦加算 中高齢寡婦加算は65歳になるまでの加算年金ですが、現行の 年金制度が開始した時点でこれまで加算されていた中高齢寡婦 加算額より老齢基礎年金額が少なくなってしまうことの救済措置 的制度が経過的寡婦加算です。65歳以降は老齢基礎年金に加 えて経過的加算額が支給されることになります。 加算額は下記の表のとおりです。
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