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TOP>記録漏れに関する情報>年金時効特例法
<年金時効特例法> 過去における年金保険料納付の「記録漏れ」が判明してその分が 年金額に反映されたとしても、実際に年金額に反映されるのは年 金受給権の時効が5年ということでこれまで最長で5年間しか反映 されなかったのが、それでは非常に不都合であるということで年金 時効特例法が制定され、7月6日から施行されています。これによ り、時効経過分の年金額も反映される=全期間に渡って受給でき るようになります。 年金時効特例法により時効経過分の年金を受給するための手続き や対象になる人は下記に該当する人です。 ■対象になる人 1.すでに年金記録が訂正されている人 (1) 年金記録の訂正により年金額が増えた方 (2) 年金記録の訂正により年金の受給資格が確認され、新た に年金が支払われるようになった方 (3) (1)や(2)に該当する方が、亡くなられている場合には、 その遺族の方 2.今後、年金記録が訂正される方 今後、年金記録が訂正されることにより上記1の(1)〜(3)と 同様に年金額が増える方 ■手続き方法と必要書類 社会保険庁のパンフレットに記載がありますが、実際に社会保険 事務所に行って詳細を聞いてくるのでしばらくお待ちください。 注意してほしいのは、「記録漏れ」に関係のない「裁定請求漏れ」 は対象にはならないということです。この点は勘違いする人がいる と思うので、注意が必要です。 |
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