埼玉県小川町の社会保険労務士事務所
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社会保険労務士 村上隆洋
こんにちは、「年金フォプレナー」「労務管理ンフォプレナー」の村上隆洋と申します。どうぞよろしくお願いいたします。
村上隆洋のプロフィール

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記録漏れに関する情報
            
            
<年金時効特例法>

 過去における年金保険料納付の「記録漏れ」が判明してその分が
 年金額に反映されたとしても、実際に年金額に反映されるのは年
 金受給権の時効が5年ということでこれまで最長で5年間しか反映
 されなかったのが、それでは非常に不都合であるということで年金
 時効特例法が制定され、7月6日から施行されています。これによ
 り、時効経過分の年金額も反映される=全期間に渡って受給でき
 るようになります。           

 年金時効特例法により時効経過分の年金を受給するための手続き
 や対象になる人は下記に該当する人です。


 ■対象になる人

  1.すでに年金記録が訂正されている人
 
   (1) 年金記録の訂正により年金額が増えた方

   (2) 年金記録の訂正により年金の受給資格が確認され、新た
       に年金が支払われるようになった方

   (3) (1)や(2)に該当する方が、亡くなられている場合には、
       その遺族の方

  2.今後、年金記録が訂正される方
 
   今後、年金記録が訂正されることにより上記1の(1)〜(3)と
   同様に年金額が増える方


 ■手続き方法と必要書類

  社会保険庁のパンフレットに記載がありますが、実際に社会保険
  事務所に行って詳細を聞いてくるのでしばらくお待ちください。


 注意してほしいのは、「記録漏れ」に関係のない「裁定請求漏れ」
 は対象にはならないということです。この点は勘違いする人がいる
 と思うので、注意が必要です。
            

 
 
 
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