埼玉県小川町の社会保険労務士事務所
村上社会保険労務士事務所
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こんにちは、「年金フォプレナー」「労務管理ンフォプレナー」の村上隆洋と申します。どうぞよろしくお願いいたします。
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起業・雇用関係助成金
            
           <受給資格者創業支援助成金>
 
 1.制度内容

  雇用保険の受給資格者自ら創業し、創業後1年以内に雇用保険
  の適用事業者となった場合に、その事業主に対して創業に要した
  費の一部について助成する制度です。イメージとしては、求職活
  動をしていたのを一転して起業にシフトチェンジしたというイメージ
  です。

 2.受給要件

  次のいずれにも該当する事業主
   ・法人設立日の前日において受給資格者であったこと
   (ただし、離職日における算定基礎期間が5年以上あること)
   ・創業受給資格者が当該法人の業務に従事すること
   ・法人では創業受給資格者が出資し、かつ代表者であること
   ・当該法人の設立日以降3ヶ月以上事業を行っていること

 3.助成対象費用

   ・法人設立の計画費用
   ・労働者の教育費用
   ・労働者の雇用管理改善費用
   ・その他(人件費除く)

 4.受給金額

  当該法人設立日から3ヶ月の期間内に支払った経費の3分の1
  (最高額200万円)を2分の1ずつ、2回に分けて支給

 5.受給のポイント

   ・法人設立日の「前日」までに創業計画認定申請書をハローワ
    ークに提出すること
   ・雇用保険被保険者としての期間がちゃんと「5年」あるか事前
    にチェックしておくこと

  


 
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