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<受給資格者創業支援助成金> 1.制度内容 雇用保険の受給資格者自ら創業し、創業後1年以内に雇用保険 の適用事業者となった場合に、その事業主に対して創業に要した 費の一部について助成する制度です。イメージとしては、求職活 動をしていたのを一転して起業にシフトチェンジしたというイメージ です。 2.受給要件 次のいずれにも該当する事業主 ・法人設立日の前日において受給資格者であったこと (ただし、離職日における算定基礎期間が5年以上あること) ・創業受給資格者が当該法人の業務に従事すること ・法人では創業受給資格者が出資し、かつ代表者であること ・当該法人の設立日以降3ヶ月以上事業を行っていること 3.助成対象費用 ・法人設立の計画費用 ・労働者の教育費用 ・労働者の雇用管理改善費用 ・その他(人件費除く) 4.受給金額 当該法人設立日から3ヶ月の期間内に支払った経費の3分の1 (最高額200万円)を2分の1ずつ、2回に分けて支給 5.受給のポイント ・法人設立日の「前日」までに創業計画認定申請書をハローワ ークに提出すること ・雇用保険被保険者としての期間がちゃんと「5年」あるか事前 にチェックしておくこと |
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