埼玉県小川町の社会保険労務士事務所
村上社会保険労務士事務所
http://www.murakami-sr.com
 〒355-0321
 埼玉県比企郡小川町小川730-8
 TEL 0493-72-2395
 FAX 0493-74-0717
 e-mail mail@murakami-sr.com




こんにちは、「年金フォプレナー」「労務管理ンフォプレナー」の村上隆洋と申します。どうぞよろしくお願いいたします。
村上隆洋のプロフィール

TOP>起業・雇用関係助成金>高年齢者等共同就業機会創出助成金

起業・雇用関係助成金
            
       <高年齢者等共同就業機会創出助成金>

  1.制度内容

  45歳以上の高年齢者3人以上が共同して創業し、高年齢者であ
  る労働者を雇い入れた場合に、創業に要した経費の一部につい
  て助成する制度です。

 2.受給要件

  次のいずれにも該当する事業主
   ・雇用保険の適用事業主
   ・3人以上の高年齢者が出資して創業した「法人」
   ・3人以上の高年齢者が当該「法人」の業務に従事すること
   ・高年齢者等創業者のいずれかの者が「法人」の代表者であ
    ること
   ・計画書を作成し、高齢・障害者雇用支援機構の認定を受けて
    いる「法人」
   ・高年齢者等創業者の議決権の合計が総社員または総株主の
    過半数を占めていること
   ・支給申請日において45歳以上の労働者を一般労働者として
    雇い入れている「法人」
   ・「法人」設立日から6ヶ月以上事業を行っていること

 3.助成対象費用

   (1)法人設立に関する事業計画作成費その他法人設立経費
    ・経営コンサルタント等の相談経費等
   (2)法人運営経費
    ・職業能力開発経費(教育訓練費等)
    ・設備・運営経費(6ヶ月以内の事務所家賃・設備備品等)

 4.受給金額

  3−(1)・(2)の合計経費×3分の2(最高額500万円)
  ただし、(1)の上限は150万円

 5.受給のポイント

   ・受給できるのは1回限りです。
   ・「法人」設立の場合のみ、受給できます。
   ・法人設立時期によって提出期間が決められています。
   ・他の助成金を受給すると、この助成金が受給できない場合
    があります。  


 
TOPページ
年金CONTENTS
年金制度
老齢年金
遺族年金
障害年金
記録漏れに関する情報
年金相談事例集
年金の裁定請求と届出
労務CONTENTS
就業規則作成
労務管理
起業・雇用関係助成金
事務所概要
報酬一覧
業務依頼の流れ
プロフィール
お問い合わせ
事務所blog
リンク
プライバシーポリシー
対応可能地域について
基本的には下記の地域で対応可能ですが、他の地域でもできる限り対応したいと思いますのでご連絡ください。また、年金セミナー等は全国対応いたします。

■埼玉県
小川町 川越市 熊谷市 鶴ヶ島市 坂戸市 東松山市 深谷市(旧花園町区域含む) さいたま市(旧浦和市・与野市・大宮市区域) 和光市 朝霞市 志木市 新座市 ふじみ野市 三芳町 滑川町 嵐山町 吉見町 川島町 鳩山町 江南町 寄居町 東秩父村 ときがわ町 越生町 毛呂山町

■東京都
板橋区 豊島区 新宿区 北区 渋谷区 文京区 千代田区 

Copyright(C) 2005 村上社会保険労務士事務所 All Rights Reserved.