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<中小企業子育て支援助成金> 1.制度内容 中小企業に対して育児休業の取得を促進することを目的として、 一定の要件を備えた育児休業、あるいは短時間勤務制度を実施 する中小企業事業主に対して、育児休業取得者や短時間勤務 制度適用者が初めて出た場合に助成金を受給する制度です。 2.受給要件 次のいずれにも該当する事業主 (1)雇用保険の適用事業主 (2)常時雇用する労働者の数が100人未満であること (3)労働協約や就業規則に育児休業・短時間勤務制度の規定 の整備がしてあること (4)「平成18年4月1日以降」に初めて育児休業取得者・短時 間勤務制度の対象者が出たこと (5)対象者となる労働者の条件(下記)を満たすこと
(6)対象労働者の雇用保険資格条件(下記)を満たすこと
3.受給金額 対象者が初めて出た場合、2人目までに下記の金額を支給しま す。
4.対象期間 平成18年4月1日〜平成22年3月31日までに初めて育児休業 あるいは短時間労働を開始した労働者が出た場合が対象になり ます。 5.受給手続きと期間 手続き場所=事業所の所在地を管轄する21世紀職業財団地方 事務所 手続き期間
提出書類 (1)支給申請書 (2)労働協約または就業規則 育児休業あるいは育児のための短時間勤務の措置が規定され ていることが確認できる部分 (3)育児休業に関する支給申請の場合
(4)短時間勤務に関す支給申請の場合
(5)本社等における直近の労働保険概算・増加概算・確定保険 料申告書及び納付書・領収証書等 |
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