埼玉県小川町の社会保険労務士事務所
村上社会保険労務士事務所
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社会保険労務士 村上隆洋
こんにちは、「年金フォプレナー」「労務管理ンフォプレナー」の村上隆洋と申します。どうぞよろしくお願いいたします。
村上隆洋のプロフィール

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起業・雇用関係助成金
            
         <中小企業子育て支援助成金>

 1.制度内容
  
  中小企業に対して育児休業の取得を促進することを目的として、
  一定の要件を備えた育児休業、あるいは短時間勤務制度を実施
  する中小企業事業主に対して、育児休業取得者や短時間勤務
  制度適用者が初めて出た場合に助成金を受給する制度です。

 2.受給要件

  次のいずれにも該当する事業主

   (1)雇用保険の適用事業主

   (2)常時雇用する労働者の数が100人未満であること

   (3)労働協約や就業規則に育児休業・短時間勤務制度の規定
      の整備がしてあること

   (4)「平成18年4月1日以降」に初めて育児休業取得者・短時
      間勤務制度の対象者が出たこと

   (5)対象者となる労働者の条件(下記)を満たすこと

育児休業の場合 育児休業期間→1歳までの子を養育するために平成18年4月1日以降、6ヶ月以上育児休業を取得したこと
復職後→職場復帰後6ヶ月以上継続して雇用されていること
短時間勤務制度の場合 平成18年4月1日以降、3歳未満の子について下記(1)〜(3)のいずれかに該当する短時間勤務制度を利用したこと。ただし、いずれも在宅勤務は対象になりません。
(1)1日の所定労働時間の短縮制度→所定労働時間7時間以上の者について、1時間以上の所定労働時間の短縮
(2)週または月の所定労働時間の短縮制度→週あたりの所定労働時間が35時間以上の者について、1割以上の所定労働時間数の短縮
(3)週または月の所定労働日数の短縮制度→週あたりの所定労働日数が5日以上の者について、1日以上の所定労働日数の短縮

   (6)対象労働者の雇用保険資格条件(下記)を満たすこと

・育児休業者を子の出生の日まで、雇用保険の被保険者として1年以上継続雇用していたこと 
・短時間勤務適用開始日まで、「雇用保険の一般被保険者」として1年以上継続雇用していたこと


 3.受給金額

  対象者が初めて出た場合、2人目までに下記の金額を支給しま
  す。
  
育児休業 短時間勤務―(1)〜(3)の利用期間に応じた金額
1人目 100万円 (1)6ヶ月以上1年以下  60万円
(2)1年超2年以下     80万円
(3)2年以上 100万円
2人目 60万円 (1)6ヶ月以上1年以下  20万円
(2)1年超2年以下     40万円
(3)2年以上         60万円

  
 4.対象期間
  平成18年4月1日〜平成22年3月31日までに初めて育児休業
  あるいは短時間労働を開始した労働者が出た場合が対象になり
  ます。

 5.受給手続きと期間
  
  手続き場所=事業所の所在地を管轄する21世紀職業財団地方
           事務所

  手続き期間
  
育児休業の場合 6か月以上の育児休業または産後休業と育児休業を続けて併せて6か月以上取得し、復職後6ヶ月を経過した日の翌日から起算して3か月以内
短時間労働の場合 短時間勤務制度の利用開始後、6か月を経過した日の翌日から起算して3か月以内

  提出書類

  (1)支給申請書

  (2)労働協約または就業規則
  
   育児休業あるいは育児のための短時間勤務の措置が規定され
   ていることが確認できる部分

  (3)育児休業に関する支給申請の場合
    
(1)育児休業を取得したことが確認できる書類及び育児休業
   後職場
復帰し、6か月以上継続雇用されていることが確
   認できる書類

   ・対象労働者に係る育児休業取得申出書
   ・母子健康手帳のこの出生を証明できる該当部分
   ・タイムカード、出勤簿、賃金台帳など
(2)育児休業取得者の雇用保険被保険者資格取得等確認
   通知書
   

  (4)短時間勤務に関す支給申請の場合

(1)短時間勤務の措置を6か月以上利用したことを確認でき
   る書類及
び対象労働者が短時間勤務の措置に係る子を
   養育していること
を確認できる書類
   ・対象労働者に係る短時間勤務の利用期間の明示され
    た申出書

   ・タイムカード、賃金台帳等
   ・健康保険証、母子健康手帳の該当する部分
(2)短時間勤務適用者の雇用保険被保険者資格取得等確
   認通知書


  (5)本社等における直近の労働保険概算・増加概算・確定保険
     料申告書及び納付書・領収証書等
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