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TOP>起業・雇用関係助成金>継続雇用制度奨励金
<継続雇用制度奨励金−第1種第1号> 1.制度内容 継続雇用定着促進助成金の一種で、継続雇用の推進・定着を図 ることを目的として、これまでは最長5年間助成金を支給する制 度でしたが、今年の4月から改正高年齢者雇用安定法が施行さ れたことにより、1回限りの受給となりました。 2.受給要件 次のいずれにも該当し、かつ雇用確保措置(下記参照)を講じた 事業主 (1)下記2の確保措置を講じた日(以下「確保措置日」という。) から起算して1年前の日までにおいて、労働協約又は就業 規則(以下「就業規則等」という。)により60歳以上の定年 が定められ、当該1年前の日から当該確保措置日までの 期間に高齢法第8条違反がないこと (2)確保措置日から起算して1年前の日から当該確保措置日ま での期間に高齢法第9条違反がないこと (3)下記2の確保措置により、退職することとなる年齢(その年 齢が65歳を超えるときは、65歳)が、過去における就業規 則等により定められていた定年又は継続雇用制度による 最高の退職年齢(就業規則等で定められていた定年又は 継続雇用制度が職種又は勤務形態別等、当該事業主に雇 用される常用被保険者の一部を対象として実施されていた ものは除く。以下「旧定年等」という。)を超えるものである こと (4)支給申請の前日までに、当該事業主に1年以上継続して雇 用されている60歳以上65歳未満の常用被保険者 人以上いること。 (5)当該事業主に雇用される常用被保険者について、希望す る場合には確保措置の適用を受けることにより、常用被保 険者として雇用されることとなること。 (6)過去に65歳以上の年齢まで雇用する定年制度又は再雇用 制度を導入したことにより、第T種の支給を受けたことがな いものであること。 ・雇用確保措置 (1)65歳以上定年延長等 就業規則等により定めた、次のいずれかの制度。 (イ)65歳以上まで雇用する定年制度の導入 (ロ)定年前と同一若しくはそれ以上の労働条件(労働時 間、賃金制度等)を適用して、期間の定めのない雇用 契約により、65歳以上まで雇用する再雇用制度、勤 務延長制度の導入。 (ハ)定年前と同一若しくはそれ以上の労働条件(労働時 間、賃金制度等)を適用して、期間の定めのない雇用 契約により、65歳以上まで雇用する在籍出向制度の 導入。 (2)65歳以上継続雇用制度 上記(1)のロ、ハに該当する制度を除き、就業規則等によ り、65歳以上まで雇用する再雇用制度、勤務延長制度又 は在籍出向制度を導入したこと。 (3)定年の定めの廃止等 第T種第T号対象事業主にあっては、就業規則等によ り定年の定めを廃止したこと。また、第T種第U号対象事 業主にあっては、就業規則等により定年の定めを廃止、又 は定年の定めを設けていないこと。 3.受給金額 講じた雇用確保措置の内容・企業規模・確保措置期間期間に応 じて次の額が1回限りの受給となります(単位:万円)。 雇用確保措置内容〜定年延長等・定年廃止の場合
雇用確保措置内容〜定年延長の場合
4.申請手続
る書類、雇用保険被保険者資格取得等確認通知書など 5.受給のポイント ・申請提出日において労働保険料を2年超納付していない場合、 過去3年間に不正受給等により各種助成金を受給した(しようと した)場合は、この助成金の受給はできません。 <継続雇用奨励金−第1種第2号> 1.制度内容 継続雇用定着促進助成金の一種で、継続雇用の推進・定着を図 ることを目的として、新たに高年齢者事業所を設置した場合に、 最長5年間助成金を支給する制度でしたが、こちらも改正高年齢 者雇用安定法が施行されたことにより最長3年間の支給となりま した。 2.受給要件 次のいずれにも該当する事業主。ただし(4)・(5)については初 年度には該当しなくても、次年度以降(1)〜(5)を全て満たせば 受給可能です。 (1)継続雇用制度奨励金(第T種)を受給した事業主である こと (2)継続雇用制度奨励金(第T種)の支給に係る確保措置の 内容が引き下げられていないこと (3)就業規則等に定められた第T種支給に係る確保措置の導 入後、1年以上雇用されている60歳以上65歳未満の常用 被保険者を事業主の都合により離職させていないこと (4)次のイ又はロに該当すること (イ)確認日の属する月以前12ヶ月の各月ごとの初日におけ る当該事業主に1年以上雇用されている確保措置義務 年齢以上65歳未満の常用被保険者の人数の合計(以 下「高年齢者雇用延数」という。)が、初日における同 事業主に雇用されている65歳未満の常用被保険者の 人数の合計の15%を超える事業主であること (ロ)確認日の属する月から以前12ヶ月の各月ごとの初日に おける当該事業主に1年以上雇用されている確保措置 義務年齢以上65歳未満の短時間労働被保険者の人 数の合計(以下「短時間高年齢者雇用延数」という。) が、初日における同事業主に雇用されている65歳未満 の短時間労働被保険者の人数の合計の15%を超える 事業主であること。 (5)当該回の確認日から起算して1年前の日から確認日までの 期間に離職した被保険者であって当該期間に特定受給資 格者として受給資格の決定がなされたものの数が、確認日 における当該事業主に雇用される常用被保険者数で除し て得た割合が6%を超えている事業主(特定受給資格者と なる離職理由により離職した者として受給資格の決定がな された者のが3人以下である場合を除く。)以外の事業主で あること 3.受給金額 以下の計算式で計算されます。 一般被保険者及び短時間労働被保険者ごとに、それぞれ15% を超える高年齢者雇用延数及び短時間高年齢者雇用延数に 応じた、次の額 ((短時間)高年齢者雇用延数 − 15%相当数 ※)× 支給単 価 = 支給額 ※300を超えた場合は、300とする 支給単価
4.申請手続
る書類、雇用保険被保険者資格取得等確認通知書など 5.受給のポイント 第1種第1号の(5)と同様です。 詳しいことについては高齢・障害者雇用支援機構のホームページ をご覧ください。なお、平成18年3月31日までに高年齢雇用確保措 置を講じた場合は従前の助成金(最大300万円、最長5年間等)が 受給できます。 高齢・障害者雇用支援機構のホームページ |
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