埼玉県小川町の社会保険労務士事務所
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こんにちは、「年金フォプレナー」「労務管理ンフォプレナー」の村上隆洋と申します。どうぞよろしくお願いいたします
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遺族年金
            
          <その他の遺族給付−寡婦年金>
 
 寡婦年金は、国民年金の第1号被保険者が老齢基礎年金・障害
 基礎年金などを受給することなく死亡してしまった場合に、その妻
 に対して60歳から65歳になるまで、つまり妻が老齢基礎年金を受
 給するまでのつなぎの年金です。老齢厚生年金にはこの制度はあ
 りません。

 1.受給要件

  (1)夫の要件

   ・死亡日の前日において、国民年金の第1号被保険者として保
    険料納付済期間と保険料免除期間を合算して25年以上ある
    こと
   ・過去に障害基礎年金や老齢基礎年金の受給権者でなかった
    こと

  (2)妻の要件

   ・夫の死亡当時、夫により生計を維持されていた(年収850万
    円未満)であること
   ・死亡した夫と10年以上継続した婚姻関係(事実婚含む)があ
    ること
   ・夫の死亡当時、65歳未満であること
   ・老齢基礎年金の繰上げ支給を受けていないこと


 2.年金額

   老齢基礎年金額の計算式で計算された額の4分の3に相当す
   る額が支給されます。


 3.支給期間

   ・妻が60歳未満の場合:60歳から65歳に達するまで
   ・妻が60歳以上の場合:その歳から65歳に達するまで


 4.支給停止
  
   労働基準法の遺族補償を受けた場合=6年間支給停止


 5.失権

   ・妻が65歳に達したとき
   ・死亡したとき
   ・婚姻したとき
   ・養子になったとき
   ・老齢基礎年金の繰上げ支給を受けたとき


 
 
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