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TOP>遺族年金>その他の遺族給付−寡婦年金
<その他の遺族給付−寡婦年金> 寡婦年金は、国民年金の第1号被保険者が老齢基礎年金・障害 基礎年金などを受給することなく死亡してしまった場合に、その妻 に対して60歳から65歳になるまで、つまり妻が老齢基礎年金を受 給するまでのつなぎの年金です。老齢厚生年金にはこの制度はあ りません。 1.受給要件 (1)夫の要件 ・死亡日の前日において、国民年金の第1号被保険者として保 険料納付済期間と保険料免除期間を合算して25年以上ある こと ・過去に障害基礎年金や老齢基礎年金の受給権者でなかった こと (2)妻の要件 ・夫の死亡当時、夫により生計を維持されていた(年収850万 円未満)であること ・死亡した夫と10年以上継続した婚姻関係(事実婚含む)があ ること ・夫の死亡当時、65歳未満であること ・老齢基礎年金の繰上げ支給を受けていないこと 2.年金額 老齢基礎年金額の計算式で計算された額の4分の3に相当す る額が支給されます。 3.支給期間 ・妻が60歳未満の場合:60歳から65歳に達するまで ・妻が60歳以上の場合:その歳から65歳に達するまで 4.支給停止 労働基準法の遺族補償を受けた場合=6年間支給停止 5.失権 ・妻が65歳に達したとき ・死亡したとき ・婚姻したとき ・養子になったとき ・老齢基礎年金の繰上げ支給を受けたとき |
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