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<高齢者雇用対策> 平成18年4月1日より改正高年齢者雇用安定法が施行されること になりました。この改正法は非常に重要な法律です。なぜ重要か というと、 「従業員の65歳までの雇用確保措置を全ての企業・団体等に義 務付けた」 からです。当然NPO法人も例外なく義務づけられます。 ただし、いきなり65歳の定年延長を義務づけるわけではなく、段階 的に定年年齢を引き上げていき、最終的に65歳に定年になるよう にスケジュールが組まれています。具体的には下記の通りです。
また、雇用確保措置とは以下の方法を指します。
継続雇用制度を導入する場合、原則的には対象労働者全員につ いて制度を導入することが義務づけられますが、労使協定により 「継続雇用制度の対象となる高年齢者についての基準」を定め、 その基準に基づく制度を導入した場合は継続雇用制度を実施した ものとみなされます。 また、労使間の合意が得られず労使協定が締結できなかった場合 は、期間限定で就業規則(就業規則に準ずる文書)に上記基準を 定め、導入することが可能です。期間は下記の通りです。
上記基準では、制度対象労働者について一定の能力や経験等の 具体性・客観性がある要件を設けることで一部労働者を対象外に することができます。逆に具体性・客観性のない要件(例:会社が 特に定めた者)や差別性がある要件は認められません。 なお、労使協定による場合でも期間限定の就業規則による場合で も就業規則の変更が必要となります。 65歳までの継続雇用制度を導入するにあたっては上記の手続の 他に、対象労働者の労働契約・賃金の再設計など対応しなければ ならないことはたくさんあります。 あなたの所属する会社・NPO法人は対応できていますか? ←社会保険 |
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