埼玉県小川町の社会保険労務士事務所
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社会保険労務士 村上隆洋
こんにちは、「年金フォプレナー」「労務管理ンフォプレナー」の村上隆洋と申します。どうぞよろしくお願いいたします。
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年金制度
            
            

 皆さんはなぜ年金制度が存在しているのか考えたことがあるでしょ
 うか?

 年金制度には老齢・障害・遺族という3種類の年金制度が存在しま
 す。年金制度として馴染みがあるのは老齢>遺族>障害の順だと
 思いますが、そのいずれにも存在的には大きな意味があり、その
 順序を比較することはできません。なぜなら、老齢・障害・遺族は人
 間が生きていくうえで必ず起こる、あるいは起こりうるリスクだから
 です。

 老齢:普通に生きていれば必ず起こり、若い頃以上の労働等が行
     えないというリスク

 障害:いつ起こるかわからない不確実なものではあるが、潜在的に
     抱えている障害によって通常の生活ができなくなってしまうリ
     スク

 遺族:いつ起こるかはわからないが生きている以上は必ず起こる
     死亡によって、遺族の生活が困難になってしまうリスク


 年金制度は、老齢・障害・死亡(遺族)という上記の3大リスクに対
 して年金受給を行うと厚生年金保険法・国民年金法のいずれも第
 1条で目的として(国民年金法では第2条で給付を規定)規定してい
 ます。つまり、年金制度は上記の3大リスクが発生した場合におけ
 る生活保障を行うということを明確にしているのです。特に見落とし
 がちなのが障害と死亡(遺族)の場合です。

 参考に国民年金法第1条と第2条、厚生年金保険法の第1条をあ
 げておきます。


 【国民年金法第1条】

 国民年金制度は、日本国憲法第25条第2項に規定する理念に基
 き、老齢・障害・死亡によって国民生活の安定がそこなわれること
 を国民の共同連帯によって防止し、もって健全な国民生活の維持
 及び向上に寄与することを目的とする。

 【国民年金法第2条】
 
 国民年金は、前条の目的を達成するため、国民の老齢・障害・死
 亡に関して必要な給付を行うものとする。

 【厚生年金保険法第1条】

 厚生年金保険法は、労働者の老齢・障害・死亡について保険給付
 を行い、労働者及びその遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与
 することを目的とし、あわせて厚生年金基金がその加入員に対して
 行う給付に関して必要な事項を定めるものとする。


 その意味では年金制度は非常に存在意義があるものと考えていま
 す。以下、年金制度の基本的なことについて書いていきます。


             1.憲法と年金制度

             2.保険料

             


 
 
 
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