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<憲法と年金制度> 年金制度は老齢・障害・死亡という生きていくうえで必ず起こる、あ るいは起こる可能性がある3大リスクに対して生活の保障を国が 約束する制度ですが、この制度の根本にあるのが日本国憲法第2 5条の存在です。 日本国憲法第25条 第1項 全て国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利 を有する。 第2項 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障 及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。 いわゆる生存権であり、この憲法の条文がベースとなって年金法 や各種社会保障に関する法律が制定されています。 特に国民年金法では第1条で「国民年金制度は、日本国憲法第2 5条第2項に規定する理念に基き、老齢、障害又は死亡によって国 民生活の安定がそこなわれることを国民の共同連帯によって防止 し、もって健全な国民生活の維持及び向上に寄与することを目的と する。」と規定してあるように、憲法の生存権がベースになっている ことを目的条文で公言しています。 年金制度が破綻するのではないかという声が盛んにささやかれま すが、財政上ではそういう可能性もないとはいえませんが、憲法と の関係を考えると、年金制度が破綻することはありえないし、むし ろ破綻させてはならないし、破綻させられないという考えのほうが 非常に大事だと思っています。 仮に年金制度が破綻してしまったら、年金制度のよりどころとなっ ている憲法そのものが国の最高法規としての憲法の意味を失って しまうと思います。当然他の社会保障に関する法律も有名無実なも のになってしまう可能性が十分ありえます。 年金制度は老齢・障害・死亡という3大リスクに対して生活の保障 を国が約束する制度ですが、この「権利」を享受するためには権利 の対価である「義務」を果たさなければなりません。その「義務」は 保険料の納付です。「義務」を果たさないものには「権利」が生まれ ません。そのことも年金制度を知るうえで理解して欲しいことだと思 っています。 |
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