埼玉県小川町の社会保険労務士事務所
村上社会保険労務士事務所
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社会保険労務士 村上隆洋
こんにちは、「年金フォプレナー」「労務管理ンフォプレナー」の村上隆洋と申します。どうぞよろしくお願いいたします。
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年金制度
            
                <保険料>

 
 「憲法と年金制度」の最後のほうで書いたように、年金を受給する
 「権利」を得るためには保険料を払うという「義務」を果たさなけれ
 ばなりません(国民年金の法定・申請免除と第3号被保険者はそ
 の例外にあたります)。当然保険料を長く確実に支払っていればそ
 れだけ年金額に反映されることになりますし、障害厚生年金・遺族
 厚生年金の場合は保険料の支払期間が300ヶ月を割っている場
 合は300ヶ月(25年=老齢基礎年金の受給資格期間の最低ライ
 ン)に換算して再計算されます。保険料を支払う際には長期的なリ
 スクを視野に入れること(=老齢、場合によっては遺族)も必要です
 が、短期的なリスクを視野にいれること(障害・遺族)も考えて保険
 料を支払うという意識を持ってほしいと思います。

 その保険料ですが、平成16年改正で国民年金・厚生年金保険と
 もに毎年段階的に保険料(保険料率)を引き上げて一定のラインで
 固定するという形で保険料を払っていくことになっています。

 ただし、下記に書いた保険料・保険料率の引き上げラインは、合計
 特殊出生率が1.39というラインを維持することが前提で設定された
 保険料・保険料率の引き上げラインですが、現在の合計特殊出生
 率は1.26と大きく下回ってしまっています。当分は下記のラインで
 進めていくのでしょうが、保険料の動向については今後どうなって
 いくのかは非常に気になるところではあります。


 1.国民年金保険料の場合

 平成17年4月から毎年保険料が280円引き上げられ(ただし、賃
 金上昇率によって毎年改定の予定で、平成19年度は240円の引
 き上げ)、平成29年度に16,900円に達した時点で保険料が固定さ
 れることになっています。


 2.厚生年金保険保険料の場合

 平成16年10月から(平成17年以降は毎年9月)に保険料率が
 3.54/1000ずつ引き上げられ、平成29年9月以降は183/1000
 に達した時点で保険料率が固定されることになっています。

 
 
 
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