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<労働保険> 労働保険は、労災保険と雇用保険の総称です。基本的には労働 者が業務中にケガや死亡した場合、労働者が失業した場合など の労働者が直面する可能性があるリスクを保障するための保険 であり、労働者のみが対象となりますが、事業主も条件付きで特 別加入という制度で労災保険が加入できる場合がありますし、雇 用保険の場合は助成金を受給する可能性があるため、事業主に とってもメリットがある保険制度です。 <労働保険の適用> 1.労災保険 労災保険は、労働者を1人でも使用して事業を開始すれば、その 事業を開始した日に自動的に保険関係が成立します。なお、この 場合の「労働者」は、正規職員・パートタイマー等雇用形態に関係 なく労災保険が適用されることになります。 労災保険加入に必要な書類は下記の通りです。なお、届出先は 所轄労働基準監督署です。
その他、添付書類として登記簿謄本、賃貸契約書のコピー(登記 上の住所と事務所の住所が異なる場合)等が必要です。 提出期限は上記のようにバラバラですが、事務の負担を軽減す るためにも、届出は保険関係成立日の翌日から起算して10日以 内にまとめて提出したほうがいいでしょう。 その後、金融機関で概算保険料を納付します。この概算保険料 が翌年の確定保険料の基礎額となります。 なお、労働保険保険関係成立届を提出すると、事業主用控えを 受け取ると同時に労働保険番号が交付されます。これらがないと 雇用保険の適用ができません。 2.雇用保険 雇用保険は、新たに事業所を設置して、雇用保険の被保険者と なる労働者を雇用した場合に雇用保険の適用事業所となります。 雇用保険加入に必要な書類は下記の通りです。なお、届出先は 公共職業安定所(ハローワーク)です。
その他、添付書類として登記簿謄本、賃貸契約書・営業許可証 のコピー(登記上の住所と事務所の住所が異なる場合)、労働 保険関係成立届の控え、税務署提出済みの給与支払事務所の 開設届・事業開始届のコピー、労働者名簿、賃金台帳、出勤簿 等が必要です。 労災保険の適用と同様に、提出書類はまとめて提出したほうが よいでしょう。さらに、労働基準監督署→公共職業安定所を1日 で回ることができたらなおさらよいでしょう。 <労働保険の給付> 1.労災保険 労災保険の給付は、労働者が業務上または通勤によってケガ・ 病気・死亡した場合に行われます(業務災害・通勤災害)。給付 の内容は、ケガした場合に病院で治療を受ける現物給付と業務 上の事故により仕事を休んだ場合の休業補償・障害が残った場 の障害補償・死亡した場合の遺族補償などの現金給付がありま す。 なお、給付における労働者の負担はありません(通勤災害の療 養給付については一部負担金200円が必要です)。 また、業務災害給付と通勤災害給付の申請書類は異なるので 注意が必要です。 2.雇用保険 雇用保険の給付は、労働者が失業した場合における生活補償 や職業に関する教育訓練に関する費用補助などがあります。 また、事業所が受給できる可能性がある助成金も雇用保険の 給付の一種です。 <労働保険料> 労働保険の給付を受けるためには、労働保険料を支払わなければ なりません。労働保険料は年1回、4月1日〜5月20日までが納付期 間とされています。労働保険料の支払ですが、前年度分の概算保 険料と確定保険料の差額(概算保険料>確定保険料の場合:差額 を追加納付、概算保険料<確定保険料の場合:差額を還付または 新年度の概算保険料へ充当)を清算すると同時に、新年度の概算 保険料を納付します。これが労働保険の年度更新と呼ばれているも のです。 労働保険料の負担割合・額の計算は下記の通りです。 ・労災保険料
労災保険率は業種によって異なりますが、NPO法人の場合はほ ぼ全ての団体が1,000分の5になります。 ・雇用保険料 雇用保険率:1,000分の19.5(一般事業) 1,000分の21.5(農林水産・清酒製造事業) 1,000分の22.5(建設事業) NPO法人の場合はほぼ全ての団体が一般事業に該当するので 雇用保険料率は1,000分の19.5になります。
雇用保険の被保険者負担は、毎月支払われる給料から控除され ます。 新年度の概算保険料を計算するための見込賃金総額は、前年度 分の賃金総額の2分の1以上2倍以下である場合は前年度の賃金 総額を利用できます。労働保険事務の簡素化を図るためです。 労働保険料は、以下の場合に限って分割納付が可能です。 ・概算保険料が40万円以上(労災保険・雇用保険いずれかのみ 保険関係成立の場合は20万円以上)の場合 ・労働保険事務組合に労働保険事務を委託する場合 労働保険料の分割納付納期は下記の通りです。
<事業主の特別加入> NPO法人の理事等の役員は原則として労働保険に加入するこ とはできませんが、労災保険については労働保険の特別加入 という制度を利用して加入することができます。 労災保険の特別加入の加入条件は下記の通りです。 ・中小事業主としての規模の用件(下記参照)を満たすこと
・労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託すること ・雇用する労働者について保険関係が成立していること 特別加入者の保険料は、保険料算定基礎額(給付基礎日額× 365日)に事業で定められた労災保険料率を乗じたものになり ます。 給付基礎日額は下記の額から収入に見合った額を選択します。 20,000円、18,000円、16,000円、14,000円、12,000円、 10,000円、9,000円、8,000円、7,000円、6,000円、5,000円、 4,000円、3,500円 ←三六協定へ 社会保険へ→ |
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