埼玉県小川町の社会保険労務士事務所
村上社会保険労務士事務所
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社会保険労務士 村上隆洋
こんにちは、「年金フォプレナー」「労務管理ンフォプレナー」の村上隆洋と申します。どうぞよろしくお願いいたします。
村上隆洋のプロフィール

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労務管理
            
              <労働保険>

 
 労働保険は、労災保険と雇用保険の総称です。基本的には労働
 者が業務中にケガや死亡した場合、労働者が失業した場合など
 の労働者が直面する可能性があるリスクを保障するための保険
 であり、労働者のみが対象となりますが、事業主も条件付きで特
 別加入という制度で労災保険が加入できる場合がありますし、雇
 用保険の場合は助成金を受給する可能性があるため、事業主に
 とってもメリットがある保険制度です。

           
              <労働保険の適用>

 1.労災保険

  労災保険は、労働者を1人でも使用して事業を開始すれば、その
  事業を開始した日に自動的に保険関係が成立します。なお、この
  場合の「労働者」は、正規職員・パートタイマー等雇用形態に関係
  なく労災保険が適用されることになります。

  労災保険加入に必要な書類は下記の通りです。なお、届出先は
  所轄労働基準監督署です。

提出書類 提出期限
適用事業報告 遅滞なく
労働保険保険関係成立届 保険関係成立日の翌日から起算して10日以内
労働保険概算保険料申告書 保険関係成立日の翌日から起算して50日以内
  
  その他、添付書類として登記簿謄本、賃貸契約書のコピー(登記
  上の住所と事務所の住所が異なる場合)等が必要です。

  提出期限は上記のようにバラバラですが、事務の負担を軽減す
  るためにも、届出は保険関係成立日の翌日から起算して10日以
  内にまとめて提出したほうがいいでしょう。

  その後、金融機関で概算保険料を納付します。この概算保険料
  が翌年の確定保険料の基礎額となります。

  なお、労働保険保険関係成立届を提出すると、事業主用控えを
  受け取ると同時に労働保険番号が交付されます。これらがないと
  雇用保険の適用ができません。

 2.雇用保険
  雇用保険は、新たに事業所を設置して、雇用保険の被保険者と
  なる労働者を雇用した場合に雇用保険の適用事業所となります。

  雇用保険加入に必要な書類は下記の通りです。なお、届出先は
  公共職業安定所(ハローワーク)です。

提出書類 提出期限
雇用保険適用事業所設置届 事業所設置日の翌日から起算して10日以内
雇用保険被保険者資格取得届 労働者を雇用した日の属する月の翌月10日まで
  
  その他、添付書類として登記簿謄本、賃貸契約書・営業許可証
  のコピー(登記上の住所と事務所の住所が異なる場合)、労働
  保険関係成立届の控え、税務署提出済みの給与支払事務所の
  開設届・事業開始届のコピー、労働者名簿、賃金台帳、出勤簿
  等が必要です。

  労災保険の適用と同様に、提出書類はまとめて提出したほうが
  よいでしょう。さらに、労働基準監督署→公共職業安定所を1日
  で回ることができたらなおさらよいでしょう。


            
               <労働保険の給付>

 1.労災保険

  労災保険の給付は、労働者が業務上または通勤によってケガ・
  病気・死亡した場合に行われます(業務災害・通勤災害)。給付
  の内容は、ケガした場合に病院で治療を受ける現物給付と業務
  上の事故により仕事を休んだ場合の休業補償・障害が残った場
  の障害補償・死亡した場合の遺族補償などの現金給付がありま
  す。

  なお、給付における労働者の負担はありません(通勤災害の療
  養給付については一部負担金200円が必要です)。

  また、業務災害給付と通勤災害給付の申請書類は異なるので
  注意が必要です。

 2.雇用保険

  雇用保険の給付は、労働者が失業した場合における生活補償
  や職業に関する教育訓練に関する費用補助などがあります。
  また、事業所が受給できる可能性がある助成金も雇用保険の
  給付の一種です。

               
                <労働保険料>

 労働保険の給付を受けるためには、労働保険料を支払わなければ
 なりません。労働保険料は年1回、4月1日〜5月20日までが納付期
 間とされています。労働保険料の支払ですが、前年度分の概算保
 険料と確定保険料の差額(概算保険料>確定保険料の場合:差額
 を追加納付、概算保険料<確定保険料の場合:差額を還付または
 新年度の概算保険料へ充当)を清算すると同時に、新年度の概算
 保険料を納付します。これが労働保険の年度更新と呼ばれているも
 のです。

 労働保険料の負担割合・額の計算は下記の通りです。

  ・労災保険料

負担割合 全額事業主負担
額の計算 全労働者の賃金総額(見込額・確定額)×労災保険率
  
  労災保険率は業種によって異なりますが、NPO法人の場合はほ
  ぼ全ての団体が1,000分の5になります。

  ・雇用保険料

  雇用保険率:1,000分の19.5(一般事業)
           1,000分の21.5(農林水産・清酒製造事業)
          1,000分の22.5(建設事業)

  NPO法人の場合はほぼ全ての団体が一般事業に該当するので
  雇用保険料率は1,000分の19.5になります。

負担割合 被保険者1,000分の8 事業主1,000分の11.5
額の計算 (労働者の賃金総額−4月1日時点で満64歳以上の一般労働者の賃金総額)×雇用保険率
  
  雇用保険の被保険者負担は、毎月支払われる給料から控除され
  ます。

 新年度の概算保険料を計算するための見込賃金総額は、前年度
 分の賃金総額の2分の1以上2倍以下である場合は前年度の賃金
 総額を利用できます。労働保険事務の簡素化を図るためです。

 労働保険料は、以下の場合に限って分割納付が可能です。

  ・概算保険料が40万円以上(労災保険・雇用保険いずれかのみ
   保険関係成立の場合は20万円以上)の場合
  ・労働保険事務組合に労働保険事務を委託する場合
 
 労働保険料の分割納付納期は下記の通りです。

保険関係成立 4月1日〜5月31日 6月1日〜9月30日
期間 第1期 第2期 第3期 第1期 第2期
4〜7月 8〜11月 12〜3月 成立日〜11月 12〜3月
納付期限 5月20日 8月31日 11月30日 50日以内 11月30日
事務組合委託 5月20日 9月14日 12月14日 50日以内 12月14日


            
              <事業主の特別加入>

  NPO法人の理事等の役員は原則として労働保険に加入するこ
  とはできませんが、労災保険については労働保険の特別加入
  という制度を利用して加入することができます。

  労災保険の特別加入の加入条件は下記の通りです。
  ・中小事業主としての規模の用件(下記参照)を満たすこと

事業の種類 常時使用労働者数
金融・保険・不動産・小売業 50人以下
卸売・サービス業 100人以下
その他の事業 300人以下
 
  ・労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託すること
  ・雇用する労働者について保険関係が成立していること

  特別加入者の保険料は、保険料算定基礎額(給付基礎日額×
  365日)に事業で定められた労災保険料率を乗じたものになり
  ます。

  給付基礎日額は下記の額から収入に見合った額を選択します。

   20,000円、18,000円、16,000円、14,000円、12,000円、
   10,000円、9,000円、8,000円、7,000円、6,000円、5,000円、
   4,000円、3,500円

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