埼玉県小川町の社会保険労務士事務所
村上社会保険労務士事務所
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社会保険労務士 村上隆洋
こんにちは、「年金フォプレナー」「労務管理ンフォプレナー」の村上隆洋と申します。どうぞよろしくお願いいたします。
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老齢年金
            
        <老齢基礎年金−受給要件(原則)>

 老齢基礎年金を受給するためには、受給資格期間と支給開始年
 齢の2要件を満たす必要があります。

 1.受給資格期間

 国民年金の保険料納付済期間・保険料免除期間・合算対象期間を
 合計して25年以上あることが原則として必要です(特例もあります
 が、それは後述します)。

 (1)保険料納付済期間

  保険料納付済期間とは以下の期間のことです。

  ●国民年金制度が開始された昭和36年4月以降の強制加入で
    保険料を納付した期間、任意加入で保険料を納付した期間、
    昭和61年4月以降の第3号被保険者期間

  ●厚生年金保険や共済組合等の加入期間のうち、昭和36年4
    月以降の期間で20歳以上60歳未満の期間

  ●保険料免除期間、学生の納付特例期間、30歳未満の保険料
    納付猶予期間のうち、保険料を追納した期間


 (2)保険料免除期間

  保険料免除期間とは以下の期間のことです。なお、年金額の計
  算にあたっては一定の比率で対象になります。

  ●法定免除
    障害基礎年金や障害厚生年金などの受給権者や生活保護の
    受給者などは、届け出ることで保険料が免除になります。

  ●申請免除
    前年の所得が一定以下、生活保護以外の生活扶助を受けて
    いるとき、地方税法による障害者や寡婦で前年の所得が政令
    で定める額以下であること、その他保険料の納付が困難な場
    合は、申請→認められた場合に保険料が免除になります。

  ●半額免除・4分の1免除・4分の3免除
    半額免除は平成14年4月から、4分の1免除と4分の3免除
    は平成18年7月から新たに設けられた保険料免除制度です
    。なお、対象になる(前年の)所得の基準は下記のとおりです。

半額免除 4分の1免除 4分の3免除
118万円以下 158万円以下 78万円以下

 (3)合算対象期間

  合算対象期間とは以下の期間のことですが、年金額の計算の対
  象にはなりません。このため通称「カラ期間」と言われています。

  ●平成12年4月以降で20歳以上の学生の納付特例期間を受け
    た期間のうち、保険料を追納していない期間

  ●平成17年4月から(平成27年6月まで)30歳未満の保険料
    納付猶予期間を受けた期間のうち、保険料を追納していない
    期間

  ●国民年金に任意加入していなかった下記の期間等

被用者年金制度の加入者の配偶者で昭和36年4月〜昭和61年3月の20歳以上60歳未満の期間
昭和36年4月〜平成3年3月の大学生等であった20歳以上60歳未満の期間
昭和36年4月以降の期間で日本国民で海外に在住していた20歳以上60歳未満の期間
被用者年金制度の老齢・退職を支給事由とする年金の受給権者及びその配偶者であった昭和36年4月〜昭和61年3月の20歳以上60歳未満の期間
被用者年金制度の障害給付の受給権者・配偶者、遺族給付の受給権者であった昭和36年4月〜昭和61年3月の20歳以上60歳未満の期間
国会議員・地方議会議員とその配偶者で昭和61年3月以前の20歳以上60歳未満の期間
国民年金を任意脱退し被保険者とならなかった期間
日本国籍を取得した人・永住許可を受けた人で昭和36年4月〜昭和56年12月までの20歳以上60歳未満の在日期間、昭和36年4月から日本国籍を取得した日の前日までの20歳以上60歳未満の海外在住期間

  ●被用者年金の加入期間のうち保険料納付済期間とされない下
    記の期間

昭和36年4月以降の被用者年金の加入期間のうち20歳未満または60歳以上の期間
昭和36年4月以降に公的年金制度の加入期間を有する人の昭和36年3月以前の厚生年金保険・船員保険の加入期間
昭和36年4月以前から引き続き共済組合に加入していた人の昭和36年3月以前の共済組合の加入期間
昭和61年4月以降に国民年金の保険料納付済期間・保険料免除期間がある人で、昭和61年3月以前の脱退手当金を受けた期間のうち昭和36年以降の期間

 
 2.支給開始年齢

 原則として老齢基礎年金の支給開始は65歳からになりますが、受
 給者の事情によって繰上げ請求と繰下げ請求が可能です。


 
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