| 埼玉県小川町の社会保険労務士事務所 村上社会保険労務士事務所 http://www.murakami-sr.com |
〒355-0321 埼玉県比企郡小川町小川730-8 TEL 0493-74-6266 FAX 0493-74-6277 e-mail mail@murakami-sr.com |
|
TOP>老齢年金>老齢基礎年金−受給要件(原則)
<老齢基礎年金−受給要件(原則)> 老齢基礎年金を受給するためには、受給資格期間と支給開始年 齢の2要件を満たす必要があります。 1.受給資格期間 国民年金の保険料納付済期間・保険料免除期間・合算対象期間を 合計して25年以上あることが原則として必要です(特例もあります が、それは後述します)。 (1)保険料納付済期間 保険料納付済期間とは以下の期間のことです。 ●国民年金制度が開始された昭和36年4月以降の強制加入で 保険料を納付した期間、任意加入で保険料を納付した期間、 昭和61年4月以降の第3号被保険者期間 ●厚生年金保険や共済組合等の加入期間のうち、昭和36年4 月以降の期間で20歳以上60歳未満の期間 ●保険料免除期間、学生の納付特例期間、30歳未満の保険料 納付猶予期間のうち、保険料を追納した期間 (2)保険料免除期間 保険料免除期間とは以下の期間のことです。なお、年金額の計 算にあたっては一定の比率で対象になります。 ●法定免除 障害基礎年金や障害厚生年金などの受給権者や生活保護の 受給者などは、届け出ることで保険料が免除になります。 ●申請免除 前年の所得が一定以下、生活保護以外の生活扶助を受けて いるとき、地方税法による障害者や寡婦で前年の所得が政令 で定める額以下であること、その他保険料の納付が困難な場 合は、申請→認められた場合に保険料が免除になります。 ●半額免除・4分の1免除・4分の3免除 半額免除は平成14年4月から、4分の1免除と4分の3免除 は平成18年7月から新たに設けられた保険料免除制度です 。なお、対象になる(前年の)所得の基準は下記のとおりです。
(3)合算対象期間 合算対象期間とは以下の期間のことですが、年金額の計算の対 象にはなりません。このため通称「カラ期間」と言われています。 ●平成12年4月以降で20歳以上の学生の納付特例期間を受け た期間のうち、保険料を追納していない期間 ●平成17年4月から(平成27年6月まで)30歳未満の保険料 納付猶予期間を受けた期間のうち、保険料を追納していない 期間 ●国民年金に任意加入していなかった下記の期間等
●被用者年金の加入期間のうち保険料納付済期間とされない下 記の期間
2.支給開始年齢 原則として老齢基礎年金の支給開始は65歳からになりますが、受 給者の事情によって繰上げ請求と繰下げ請求が可能です。 |
|||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||