埼玉県小川町の社会保険労務士事務所
村上社会保険労務士事務所
http://www.murakami-sr.com
 〒355-0321
 埼玉県比企郡小川町小川730-8
 TEL 0493-74-6266
 FAX 0493-74-6277
 e-mail mail@murakami-sr.com


社会保険労務士 村上隆洋
こんにちは、「年金フォプレナー」「労務管理ンフォプレナー」の村上隆洋と申します。どうぞよろしくお願いいたします。
村上隆洋のプロフィール

          TOP>老齢年金>老齢基礎年金−受給要件(特例)

老齢年金
            
        <老齢基礎年金−受給要件(特例)>

 現在の老齢基礎年金の受給資格期間は保険料納付済期間・保険
 料免除期間・合算対象期間を合計して25年以上あることが必要に
 なりますが、昭和61年3月以前の旧国民年金制度との関係で一定
 年齢以上であった人は原則の25年の受給資格期間を満たせない
 可能性もある人がいるので、生年月日に応じて原則の25年を短縮
 する特例・経過措置が設けられています。

 受給資格期間の短縮特例・経過措置は3つあります。


 1.国民年金等の加入者の経過措置

  大正15年4月2日〜昭和5年4月1日に生まれた人については、
  原則の25年が生年月日に応じて21〜24年に短縮されます(こ
  の期間は、国民年金と他の公的年金の加入期間を合算した期間
  でもよい)。

生年月日 受給資格期間
大正15年4月2日〜昭和2年4月1日 21年
昭和2年4月2日〜昭和3年4月1日 22年
昭和3年4月2日〜昭和4年4月1日 23年
昭和4年4月2日〜昭和5年4月1日 24年


 2.被用者年金制度の加入者の経過措置

  昭和31年4月1日以前に生まれた人の場合は、厚生年金保険
  の被保険者期間や共済組合等の組合員・加入者期間が生年月
  日に応じて20〜24年に短縮され、その期間を満たせば25年の
  受給資格期間を満たしたという扱いをします。

生年月日 受給資格期間
大正15年4月2日〜昭和27年4月1日 20年
昭和27年4月2日〜昭和28年4月1日 21年
昭和28年4月2日〜昭和29年4月1日 22年
昭和29年4月2日〜昭和30年4月1日 23年
昭和30年4月2日〜昭和31年4月1日 24年


 3.厚生年金保険の中高齢の被保険者の経過措置

  昭和26年4月1日以前生まれの厚生年金保険の被保険者で、
  男性40歳・女性と坑内員と船員は35歳以降の被保険者期間は
  生年月日に応じて15年から19年に短縮されます。ただし、男性
  ・女性のこの期間のうち7年6ヶ月以上は厚生年金保険の第4種
  被保険者または船員任意継続被保険者以外の期間である必要
  があります。

生年月日 受給資格期間
大正15年4月2日〜昭和22年4月1日 15年
昭和22年4月2日〜昭和23年4月1日 16年
昭和23年4月2日〜昭和24年4月1日 17年
昭和24年4月2日〜昭和25年4月1日 18年
昭和25年4月2日〜昭和26年4月1日 19年


 
 
TOPページ
年金CONTENTS
年金制度
老齢年金
遺族年金
障害年金
記録漏れに関する情報
年金相談事例集
年金の裁定請求と届出
労務CONTENTS
就業規則作成
労務管理
起業・雇用関係助成金
事務所概要
報酬一覧
業務依頼の流れ
プロフィール
お問い合わせ
事務所blog
リンク
プライバシーポリシー
対応可能地域について
基本的には下記の地域で対応可能ですが、他の地域でもできる限り対応したいと思いますのでご連絡ください。また、年金セミナー等は全国対応いたします。

■埼玉県
小川町 川越市 熊谷市 鶴ヶ島市 坂戸市 東松山市 深谷市(旧花園町区域含む) さいたま市(旧浦和市・与野市・大宮市区域) 和光市 朝霞市 志木市 新座市 ふじみ野市 三芳町 滑川町 嵐山町 吉見町 川島町 鳩山町 江南町 寄居町 東秩父村 ときがわ町 越生町 毛呂山町

■東京都
板橋区 豊島区 新宿区 北区 渋谷区 文京区 千代田区 

Copyright(C) 2005 村上社会保険労務士事務所 All Rights Reserved.