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<老齢基礎年金−受給要件(特例)> 現在の老齢基礎年金の受給資格期間は保険料納付済期間・保険 料免除期間・合算対象期間を合計して25年以上あることが必要に なりますが、昭和61年3月以前の旧国民年金制度との関係で一定 年齢以上であった人は原則の25年の受給資格期間を満たせない 可能性もある人がいるので、生年月日に応じて原則の25年を短縮 する特例・経過措置が設けられています。 受給資格期間の短縮特例・経過措置は3つあります。 1.国民年金等の加入者の経過措置 大正15年4月2日〜昭和5年4月1日に生まれた人については、 原則の25年が生年月日に応じて21〜24年に短縮されます(こ の期間は、国民年金と他の公的年金の加入期間を合算した期間 でもよい)。
2.被用者年金制度の加入者の経過措置 昭和31年4月1日以前に生まれた人の場合は、厚生年金保険 の被保険者期間や共済組合等の組合員・加入者期間が生年月 日に応じて20〜24年に短縮され、その期間を満たせば25年の 受給資格期間を満たしたという扱いをします。
3.厚生年金保険の中高齢の被保険者の経過措置 昭和26年4月1日以前生まれの厚生年金保険の被保険者で、 男性40歳・女性と坑内員と船員は35歳以降の被保険者期間は 生年月日に応じて15年から19年に短縮されます。ただし、男性 ・女性のこの期間のうち7年6ヶ月以上は厚生年金保険の第4種 被保険者または船員任意継続被保険者以外の期間である必要 があります。
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