埼玉県小川町の社会保険労務士事務所
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社会保険労務士 村上隆洋
こんにちは、「年金フォプレナー」「労務管理ンフォプレナー」の村上隆洋と申します。どうぞよろしくお願いいたします。
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老齢年金
            
          <老齢基礎年金−年金額>

 1.年金額

 老齢年金の年金額は現在792,100円です。これは20歳から60歳
 に達するまでの40年間保険料納付期間がある人の場合です。

 国民年金制度が始まったのは昭和36年4月からですが、その時
 点ですでに20歳以上であった人は60歳に達するまでに保険料納
 付期間を満たすのは不可能なので、そういう人についてはその人
 の生年月日に応じた加入可能年数を満たせば満額の老齢基礎年
 金を受給することが可能になる経過措置を設けています。

生年月日 加入可能年数
大正15年4月2日〜昭和2年4月1日 25年(300ヶ月)
昭和2年4月2日〜昭和3年4月1日 26年(312ヶ月)
昭和3年4月2日〜昭和4年4月1日 27年(324ヶ月)
昭和4年4月2日〜昭和5年4月1日 28年(336ヶ月)
昭和5年4月2日〜昭和6年4月1日 29年(348ヶ月)
昭和6年4月2日〜昭和7年4月1日 30年(360ヶ月)
昭和7年4月2日〜昭和8年4月1日 31年(372ヶ月)
昭和8年4月2日〜昭和9年4月1日 32年(384ヶ月)
昭和9年4月2日〜昭和10年4月1日 33年(396ヶ月)
昭和10年4月2日〜昭和11年4月1日 34年(408ヶ月)
昭和11年4月2日〜昭和12年4月1日 35年(420ヶ月)
昭和12年4月2日〜昭和13年4月1日 36年(432ヶ月)
昭和13年4月2日〜昭和14年4月1日 37年(444ヶ月)
昭和14年4月2日〜昭和15年4月1日 38年(456ヶ月)
昭和15年4月2日〜昭和16年4月1日 39年(468ヶ月)
昭和16年4月2日〜 40年(480ヶ月)

 また、保険料の免除や未納期間がある方もいると思うので、その
 期間分満額の年金額から減額されることになります。


 2.計算式

 20歳から60歳に達するまでの40年間、またはその人の生年月
 日に応じた加入可能年数の間に保険料免除等がある場合の老齢
 基礎年金の計算式は下記のとおりです。

 792,100円×{(1)+(2)+(3)+(4)+(5)/加入可能年数(300
 〜480ヶ月)

  (1)保険料納付済月数
  (2)全額免除月数×1/3
  (3)半額免除月数×2/3
  (4)4分の1免除月数×5/6
  (5)4分の3免除月数×1/2

 なお、(2)〜(5)の保険料免除期間が年金額に反映される期間
 が年を追うごとに下記のとおりに変わっていきます。

保険料免除 〜平成18年6月 平成18年7月以降 平成21年度以降
4分の1免除 6分の5 8分の7
半額免除 3分の2 3分の2 4分の3
4分の3免除 2分の1 8分の5
全額免除 3分の1 3分の1 2分の1


 3.付加年金

 老齢基礎年金の上乗せ的な年金で、月400円の付加保険料を納
 付すれば、老齢基礎年金受給開始と同時に200円×付加保険料
 納付済月数分の額が老齢基礎年金に上乗せされます。

 ただし、老齢基礎年金受給とのセットが前提なので、老齢基礎年
 金が全額支給停止された場合は付加年金も支給停止になり、老齢
 基礎年金を繰上げ支給・繰下げ支給する場合は同じ率で付加年金
 も減額・増額されることになります。

 また、付加年金には物価スライドの適用はありません。


 
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