| 埼玉県小川町の社会保険労務士事務所 村上社会保険労務士事務所 http://www.murakami-sr.com |
〒355-0321 埼玉県比企郡小川町小川730-8 TEL 0493-74-6266 FAX 0493-74-6277 e-mail mail@murakami-sr.com |
|
TOP>老齢年金>老齢基礎年金−年金額
<老齢基礎年金−年金額> 1.年金額 老齢年金の年金額は現在792,100円です。これは20歳から60歳 に達するまでの40年間保険料納付期間がある人の場合です。 国民年金制度が始まったのは昭和36年4月からですが、その時 点ですでに20歳以上であった人は60歳に達するまでに保険料納 付期間を満たすのは不可能なので、そういう人についてはその人 の生年月日に応じた加入可能年数を満たせば満額の老齢基礎年 金を受給することが可能になる経過措置を設けています。
また、保険料の免除や未納期間がある方もいると思うので、その 期間分満額の年金額から減額されることになります。 2.計算式 20歳から60歳に達するまでの40年間、またはその人の生年月 日に応じた加入可能年数の間に保険料免除等がある場合の老齢 基礎年金の計算式は下記のとおりです。 792,100円×{(1)+(2)+(3)+(4)+(5)/加入可能年数(300 〜480ヶ月) (1)保険料納付済月数 (2)全額免除月数×1/3 (3)半額免除月数×2/3 (4)4分の1免除月数×5/6 (5)4分の3免除月数×1/2 なお、(2)〜(5)の保険料免除期間が年金額に反映される期間 が年を追うごとに下記のとおりに変わっていきます。
3.付加年金 老齢基礎年金の上乗せ的な年金で、月400円の付加保険料を納 付すれば、老齢基礎年金受給開始と同時に200円×付加保険料 納付済月数分の額が老齢基礎年金に上乗せされます。 ただし、老齢基礎年金受給とのセットが前提なので、老齢基礎年 金が全額支給停止された場合は付加年金も支給停止になり、老齢 基礎年金を繰上げ支給・繰下げ支給する場合は同じ率で付加年金 も減額・増額されることになります。 また、付加年金には物価スライドの適用はありません。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||