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<老齢基礎年金−振替加算> 1.振替加算とそのイメージ 旧国民年金制度(昭和61年3月まで)では、厚生年金保険制度の 被用者年金制度の被保険者等の配偶者は任意加入とされていま したが、現制度(昭和61年4月〜)ではこのような人も第3号被保 険者として強制加入させることになっています。 よって、現制度以前に国民年金に任意加入していなかった人は被 保険者期間が60歳に達するまでの第3号被保険者期間しかなく、 それ以前の期間は合算対象期間(カラ期間)ということで年金額に 反映されないため老齢基礎年金の額は低額になってしまうこと、さ らに現制度開始時に60歳に近かった人は第3号被保険者期間も 短くなってしまうのでより低額の老齢基礎年金額になってしまいま す。 これらの不安要素を解消するために、被用者年金制度の受給権者 に配偶者がいる場合に加算される配偶者加給年金額の仕組みを 活用した制度=配偶者が65歳になって老齢基礎年金を受給でき るようになった場合は受給権者の加給年金額を打ち切って、配偶 者の老齢基礎年金に振り替えて上乗せする制度=を振替加算とい います。 振替加算の具体的なイメージは下記のとおりです。 被用者年金制度の受給権者の年金イメージ
被用者年金制度の受給権者の配偶者のイメージ
2.受給要件 (1)特別支給含む老齢厚生年金・退職共済年金・1級と2級の障 害厚生年金・退職共済年金に配偶者加給年金額が加算され ている場合に、受給権者の配偶者が65歳になって老齢基礎 年金の受給権を取得したときに加算されます。 (2)ただし、当該配偶者が被保険者期間20年以上ある老齢厚生 年金や退職共済年金を受給できる場合は加算されません。 (3)配偶者が老齢基礎年金の繰上げ支給を受けている場合も65 歳に達したときから振替加算が加算されます。 (4)配偶者が合算対象期間だけで25年の受給資格期間を満たし た場合は、振替加算部分のみの老齢基礎年金が支給されま す。 3.振替加算の額 配偶者加給年金額(227,900円)にその配偶者の生年月日に応じ た政令で定める率を乗じて得た額になります。振替加算の目的が 昭和61年3月までに国民年金に任意加入しておらず、かつその時 点で60歳に近い人の第3号被保険者期間が短いために老齢基礎 年金の額が非常に少なくなるのを救済するためですから、その当 時において年齢が低ければそれだけ第3号被保険者期間が長くな る=老齢基礎年金の額も増えるので、振替加算額は減額されてい き、昭和41年4月2日以降生まれの場合は昭和61年4月1日に は20歳未満=満額の老齢基礎年金を受給できるため、振替加算 の加算はなくなります。 具体的な額は下記の表のとおりです。
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