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<老齢基礎年金−繰上げと繰下げ> 1.繰上げと繰下げ 老齢基礎年金の支給開始年齢は65歳からですが、60歳で受給 資格期間を満たした場合に諸事情によって60〜64歳から老齢基 礎年金を受給したいと考えている方のために老齢基礎年金の繰上 げ支給という制度が、また、もっと遅くなってから老齢基礎年金を受 給したいと考えている方のために老齢基礎年金の繰下げ支給とい う制度が存在します。繰上げの場合は支給開始年齢により一定の 比率で減額され、繰下げの場合は同様に一定の比率で増額されま す。 2.繰上げの減額率と繰下げの増額率−平成12年改正前 繰上げの減額率と繰下げの増額率ですが、平成12年改正前と後 で違ってきます。改正前は年単位での繰上げと繰下げが行われて おり、昭和16年4月1日以前生まれの人が対象者です。なお、繰 上げの増額率と繰下げの増額率は生涯続きます。
3.繰上げの減額率と繰下げの増額率−平成12年改正後 改正後は月単位で繰上げと繰り下げが行われるようになりました。 繰上げは1ヶ月早めるごとに0.5%の率で減額され、最大で30% の減額率になります。繰上げは1ヶ月遅くするごとに0.7%の率で 増額され、最大で(70歳になるまで)42%の増額率になります。 昭和16年4月2日生まれ以降の人が対象者で、平成13年4月か ら実施されています。
4.繰上げ支給した場合の制限 老齢基礎年金の繰上げ支給を受けた場合は、以下のような制限を 受けることになりますので、老齢基礎年金について支給繰上げを 考えている場合は慎重に対応するのがよいでしょう。 (1)障害の状態になっても、障害年金(障害基礎年金・障害厚生年 金・障害共済年金)は支給されません。 (2)昭和16年4月1日以前生まれの人は、繰上げ支給を受けた後 で厚生年金保険・共済組合等に加入した場合は、被保険者・ 加入員である場合は全額支給停止になります。 (3)昭和16年4月1日以前生まれの人は、特別支給の老齢厚生 年金・退職共済年金を受けている場合は65歳になるまで全 額支給停止になります。 (4)繰上げ支給を受けた人が死亡した場合は、寡婦年金及び死亡 一時金は支給されません。 |
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