埼玉県小川町の社会保険労務士事務所
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社会保険労務士 村上隆洋
こんにちは、「年金フォプレナー」「労務管理ンフォプレナー」の村上隆洋と申します。どうぞよろしくお願いいたします。
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老齢年金
            
         <老齢厚生年金−在職老齢年金>

 
 1.65歳以上の在職老齢年金

 65歳以上の在職老齢年金は、平成14年4月から厚生年金保険
 の被保険者の年齢上限が65歳未満から70歳未満に引き上げら
 れたことに伴い設けられた制度です。よって対象は平成14年4月
 1日以前に65歳未満の人=昭和12年4月2日以降生まれの人が
 対象になります。

 65歳以上の在職老齢年金は次のとおりです。

 (1)基本月額(年金月額)+総報酬月額相当額の合計額が48万
    円以下の場合=支給停止はなく、全額支給

 (2)基本月額(年金月額)+総報酬月額相当額の合計額が48万
    円を超えた場合=超えた額の2分の1が支給停止

 (3)在職老齢年金が支給される場合、加給年金額も全額支給

 (4)老齢基礎年金は全額支給


 2.70歳以上の在職老齢年金

 平成16年改正により、70歳以上の人にも(70歳以上の人は厚生
 年金保険の被保険者の対象にならないにもかかわらず)平成19
 年4月から在職老齢年金が設けられます。ただし、平成19年4月
 1日に70歳以上の方は対象外です。

 70歳以上の在職老齢年金は65歳以上の在職老齢年金と同じ仕
 組みです。65歳以上の在職老齢年金と違うのは、70歳以上は厚
 生年金の被保険者ではないため標準報酬月額等の算定ができな
 いので、そのときに被保険者であった場合の仮定の給与・賞与額
 によって該当する標準報酬月額相当額と標準賞与額相当額を用
 いて総報酬月額相当額を計算することです。


 
 
 
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