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<労使協定> 労使協定とは、「事業場に労働者の過半数で組織する労働組合が ある場合はその労働組合、ない場合においては労働者の過半数を 代表する者(以下、過半数代表者)との書面による協定」をいいま す。 では、なぜこのような協定が必要なのかというと、協定を締結しな いと採用することができない、あるいは罰則が科せられる労働条件 があるからです(代表的なのが時間外・休日労働)。 反対に、協定を締結すれば、その協定に定めることによって労働さ せても労働基準法に違反しないという免罰効果をもつことになりま す。ただし、協定を有効にするためにはその内容を労働協約・就業 規則等に規定することが必要です。 労使協定は、締結したら所轄労働基準監督署に届け出ることが必 要です(届出不要のものもあります。詳しくは下記に記載)。 労使協定の締結が必要なのは下記の場合です。
なお、過半数代表者は、下記の条件のいずれにも該当するもので す。
(1)については、NPO法人であれば事務局長クラスの人は管理・ 監督の地位に該当するので、過半数代表者にはなれません。 労使協定も就業規則と同様に、労働者へ周知しなければなりませ ん。 ←労働契約 三六協定→ |
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