埼玉県小川町の社会保険労務士事務所
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社会保険労務士 村上隆洋
こんにちは、「年金フォプレナー」「労務管理ンフォプレナー」の村上隆洋と申します。どうぞよろしくお願いいたします。
村上隆洋のプロフィール

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NPO・起業家のための労務管理
               
               <労使協定>

 
 労使協定とは、「事業場に労働者の過半数で組織する労働組合が
 ある場合はその労働組合、ない場合においては労働者の過半数を
 代表する者(以下、過半数代表者)との書面による協定」をいいま
 す。

 では、なぜこのような協定が必要なのかというと、協定を締結しな
 いと採用することができない、あるいは罰則が科せられる労働条件
 があるからです(代表的なのが時間外・休日労働)。

 反対に、協定を締結すれば、その協定に定めることによって労働さ
 せても労働基準法に違反しないという免罰効果をもつことになりま
 す。ただし、協定を有効にするためにはその内容を労働協約・就業
 規則等に規定することが必要です。
 
 労使協定は、締結したら所轄労働基準監督署に届け出ることが必
 要です(届出不要のものもあります。詳しくは下記に記載)。

 労使協定の締結が必要なのは下記の場合です。
労使協定を締結する事項 届出 有効期間 罰則
1.任意貯蓄 必要 不要 なし
2.賃金の一部控除 不要 不要 なし
3.1ヶ月単位の変形労働時間制 必要 必要 あり
4.フレックスタイム制 不要 不要 なし
5.1年単位の変形労働時間制 必要 必要 あり
6.1週間単位の変形労働時間制 必要 不要 あり
7.休憩の一斉付与の例外 不要 不要 なし
8.時間外・休日労働 必要 必要 なし
9.事業場外労働のみなし労働時間制 必要 必要 あり
10.専門業務型裁量労働制 必要 必要 あり
11.年次有給休暇の計画的付与 不要 不要 なし
12.年次有給休暇の賃金 不要 不要 なし
 
 なお、過半数代表者は、下記の条件のいずれにも該当するもので
 す。
(1) 管理・監督の地位にあるものでないこと
(2) 法に規定する協定等を選出することを明らかにして実施される投票・挙手等の方法による手続により選出されたものであること

 (1)については、NPO法人であれば事務局長クラスの人は管理・
 監督の地位に該当するので、過半数代表者にはなれません。

 労使協定も就業規則と同様に、労働者へ周知しなければなりませ
 ん。


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