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<裁定請求のプロセス> ここでは、年金の裁定請求をするためのプロセスを簡単に書きた いと思います。年金の裁定請求において重要なのは裁定請求前 の事前準備です。事前準備がしっかりしていないと何度も社会保 険事務所に足を運ぶことになってしまうので注意が必要です。 1.社会保険事務所に年金相談に行き、また年金記録の確認をし てもらう・年金見込み額を出してもらう 今後はこのプロセスがかなり重要になってきます。年金番号の 統一などの作業などがあればこのときに全て済ませます。このプ ロセスが記録確認第三者委員会へ申し立てる最初のプロセスに もなりますので、このプロセスを踏まずに裁定請求をすると下記2 のケースに該当したた場合などでかなり面倒になります。また、こ の時点で裁定請求の相談をすると社会保険事務所から必要書類 を指示してくれますので、その指示に従って必要書類を準備する ことになります。 2.記録確認第三者委員会への審査申立 これは「記録漏れ」が判明し、かつ保険料納付の直接的証拠が ないというケースに該当した場合に社会保険事務所経由で審査 の申立をします。詳しいプロセスは別に記載していますのでここ では書きませんが、このケースに該当した場合は記録訂正の可 能性があるので委員会の結論を待って裁定請求することになる と思います。 3.必要書類の準備と裁定請求書への必要事項の記入 1のプロセスにおける社会保険事務所からの指示に従って必要 書類を準備します。同時に裁定請求書への必要事項の記入を します。裁定請求書への必要事項の記入ですが、裁定請求書と 同時に書き方のマニュアルが渡されますので、そのマニュアルを 参考にして記入します。 4.裁定請求書と必要書類を持参して裁定請求 1→(場合によっては2)→3のプロセスがしっかりできていれば 裁定請求はスムーズに行くはずです。また、場合によっては時効 特例法の施行によって「記録漏れ」による記録訂正の結果全て の遡及分の年金が支給されることになりますが、これに該当する 場合は時効特例給付支払手続用紙を加えて提出します。 裁定請求が終了した後は、その1〜2ヵ月後に年金証書が送付さ れ、さらにその1〜2ヵ月後に年金の振込通知書が送付されて実 際に年金受給が開始されることになります。時効特例を含めた遡 及分はその際に一時金として振り込まれることになります。 提出・添付書類へ→ |
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