埼玉県小川町の社会保険労務士事務所
村上社会保険労務士事務所
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社会保険労務士 村上隆洋
こんにちは、「年金フォプレナー」「労務管理ンフォプレナー」の村上隆洋と申します。どうぞよろしくお願いいたします。
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年金の裁定請求と届出
            
             <裁定請求のプロセス>



 ここでは、年金の裁定請求をするためのプロセスを簡単に書きた
 いと思います。年金の裁定請求において重要なのは裁定請求前
 の事前準備です。事前準備がしっかりしていないと何度も社会保
 険事務所に足を運ぶことになってしまうので注意が必要です。


 1.社会保険事務所に年金相談に行き、また年金記録の確認をし
   てもらう・年金見込み額を出してもらう

  今後はこのプロセスがかなり重要になってきます。年金番号の
  統一などの作業などがあればこのときに全て済ませます。このプ
  ロセスが記録確認第三者委員会へ申し立てる最初のプロセスに
  もなりますので、このプロセスを踏まずに裁定請求をすると下記2
  のケースに該当したた場合などでかなり面倒になります。また、こ
  の時点で裁定請求の相談をすると社会保険事務所から必要書類
  を指示してくれますので、その指示に従って必要書類を準備する
  ことになります。

 2.記録確認第三者委員会への審査申立

  これは「記録漏れ」が判明し、かつ保険料納付の直接的証拠が
  ないというケースに該当した場合に社会保険事務所経由で審査
  の申立をします。詳しいプロセスは別に記載していますのでここ
  では書きませんが、このケースに該当した場合は記録訂正の可
  能性があるので委員会の結論を待って裁定請求することになる
  と思います。

 3.必要書類の準備と裁定請求書への必要事項の記入

  1のプロセスにおける社会保険事務所からの指示に従って必要
  書類を準備します。同時に裁定請求書への必要事項の記入を
  します。裁定請求書への必要事項の記入ですが、裁定請求書と
  同時に書き方のマニュアルが渡されますので、そのマニュアルを
  参考にして記入します。

 4.裁定請求書と必要書類を持参して裁定請求

  1→(場合によっては2)→3のプロセスがしっかりできていれば
  裁定請求はスムーズに行くはずです。また、場合によっては時効
  特例法の施行によって「記録漏れ」による記録訂正の結果全て
  の遡及分の年金が支給されることになりますが、これに該当する
  場合は時効特例給付支払手続用紙を加えて提出します。


 裁定請求が終了した後は、その1〜2ヵ月後に年金証書が送付さ
 れ、さらにその1〜2ヵ月後に年金の振込通知書が送付されて実
 際に年金受給が開始されることになります。時効特例を含めた遡
 及分はその際に一時金として振り込まれることになります。


               提出・添付書類へ→


  
 
 
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