埼玉県小川町の社会保険労務士事務所
村上社会保険労務士事務所
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社会保険労務士 村上隆洋
こんにちは、「年金フォプレナー」「労務管理ンフォプレナー」の村上隆洋と申します。どうぞよろしくお願いいたします。
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年金の裁定請求と届出
            
             <提出・添付書類>



  年金裁定請求時に提出・添付する書類ですが、個人によって年
  金(見込)額や家族構成が異なりますからあらかじめ社会保険事
  務所の指示を仰ぐことが必要となります。代表的なものを列挙し
  ますが場合によってはその他の書類が必要になる場合もありま
  す。

  (1)裁定請求書(老齢・障害・遺族)
  (2)未支給年金請求書
  (3)年金手帳(複数ある人は全て)・基礎年金番号通知書・厚生
     年金被保険者証・国民年金手帳(領収書)
     (請求者・配偶者・夫・妻)
  (4)記録確認時に渡された年金加入の記録等
  (5)戸籍謄本・戸籍抄本(請求者・夫・妻・死亡した人=除籍)
  (6)住民票(請求者・夫・妻・死亡した人=除票・家族全員)
  (7)共済組合発行の年金加入期間確認通知書
     (請求者・夫・妻)
  (8)預金通帳(年金の振込みを希望する口座の通帳・請求者本
     人名義のもの、コピーも可)
     ※裁定請求書に金融機関の証明印があれば不要
  (9)印鑑(普段使用しているもの)
  (10)年金証書(請求者・死亡した人・夫・妻)
  (11)非課税証明書(夫・妻)
     学生証(子)
  (12)死亡届記載事項証明書(死亡診断書の写に市町村長また
     は法務局の証明印を受けたもの
  (13)雇用保険被保険者証の写し(コピー)
     【1】雇用保険受給資格者証の写し(コピー)
     【2】高年齢雇用継続給付支給決定通知書の写し(コピー)
     【3】雇用保険番号のない場合は、その事由書
  (14)診断書
     【1】初診から1年6ヶ月目のもの
     【2】症状の固定したときのもの
     【3】現在の状態のもの
  (15)受信状況証明書(初診日証明書)
  (16)病歴・就労等申立書
  (17)選択申出書
  (18)その他

  
  実際に年金相談に行って裁定請求をする前に、社会保険事務所
  によっては上記の記載された紙に必要とされる書類等にマルを
  つけてくれます。そのマルをつけてくれた書類を準備すればいい
  わけです。提出書類でほぼ共通なのは(3)〜(11)で、それに加
  えて老齢・遺族・障害独自に必要な書類である

  老齢年金=(13)、遺族年金=(12)、障害年金=(14)〜
  (16)

  の書類を(1)の裁定請求書と併せて提出することになります。

  もちろん年金受給に関してはいろいろなケースがありますから、
  それぞれのケースに応じたその他の書類(下記参照)

  退職後、失業給付を受けるため年金が支給停止となる場合
  →老齢厚生年金受給権者支給停止事由該当届

  老齢基礎年金の繰上げ受給をする場合
  →老齢基礎年金支給繰上げ請求書

  支給事由の異なる年金のどちらか一方を選択する場合
  →上記(17)の選択申出書

  などをさらに加えて提出することになります。


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