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TOP>年金の裁定請求と届出>提出・添付書類
<提出・添付書類> 年金裁定請求時に提出・添付する書類ですが、個人によって年 金(見込)額や家族構成が異なりますからあらかじめ社会保険事 務所の指示を仰ぐことが必要となります。代表的なものを列挙し ますが場合によってはその他の書類が必要になる場合もありま す。 (1)裁定請求書(老齢・障害・遺族) (2)未支給年金請求書 (3)年金手帳(複数ある人は全て)・基礎年金番号通知書・厚生 年金被保険者証・国民年金手帳(領収書) (請求者・配偶者・夫・妻) (4)記録確認時に渡された年金加入の記録等 (5)戸籍謄本・戸籍抄本(請求者・夫・妻・死亡した人=除籍) (6)住民票(請求者・夫・妻・死亡した人=除票・家族全員) (7)共済組合発行の年金加入期間確認通知書 (請求者・夫・妻) (8)預金通帳(年金の振込みを希望する口座の通帳・請求者本 人名義のもの、コピーも可) ※裁定請求書に金融機関の証明印があれば不要 (9)印鑑(普段使用しているもの) (10)年金証書(請求者・死亡した人・夫・妻) (11)非課税証明書(夫・妻) 学生証(子) (12)死亡届記載事項証明書(死亡診断書の写に市町村長また は法務局の証明印を受けたもの (13)雇用保険被保険者証の写し(コピー) 【1】雇用保険受給資格者証の写し(コピー) 【2】高年齢雇用継続給付支給決定通知書の写し(コピー) 【3】雇用保険番号のない場合は、その事由書 (14)診断書 【1】初診から1年6ヶ月目のもの 【2】症状の固定したときのもの 【3】現在の状態のもの (15)受信状況証明書(初診日証明書) (16)病歴・就労等申立書 (17)選択申出書 (18)その他 実際に年金相談に行って裁定請求をする前に、社会保険事務所 によっては上記の記載された紙に必要とされる書類等にマルを つけてくれます。そのマルをつけてくれた書類を準備すればいい わけです。提出書類でほぼ共通なのは(3)〜(11)で、それに加 えて老齢・遺族・障害独自に必要な書類である 老齢年金=(13)、遺族年金=(12)、障害年金=(14)〜 (16) の書類を(1)の裁定請求書と併せて提出することになります。 もちろん年金受給に関してはいろいろなケースがありますから、 それぞれのケースに応じたその他の書類(下記参照) 退職後、失業給付を受けるため年金が支給停止となる場合 →老齢厚生年金受給権者支給停止事由該当届 老齢基礎年金の繰上げ受給をする場合 →老齢基礎年金支給繰上げ請求書 支給事由の異なる年金のどちらか一方を選択する場合 →上記(17)の選択申出書 などをさらに加えて提出することになります。 ←裁定請求のプロセスへ 提出場所へ→ |
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