埼玉県小川町の社会保険労務士事務所
村上社会保険労務士事務所
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社会保険労務士 村上隆洋
こんにちは、「年金フォプレナー」「労務管理ンフォプレナー」の村上隆洋と申します。どうぞよろしくお願いいたします。
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年金の裁定請求と届出
            
            

 年金ですが、老齢・遺族・障害いずれにも共通で受給権を得ても
 自分で「請求」しなければ年金を受給することはできません。年金
 の受給を「請求」するために必要な書類が裁定請求書ですが、最
 近開始された年金の加入記録などがあらかじめ記載されている老
 齢年金の「ターンアラウンド用裁定請求書」が60歳あるいは65歳
 になる3ヶ月前に本人に届く以外は自ら社会保険事務所で裁定請
 求書を取り寄せなければなりません。

 また、裁定請求書のほかに年金手帳や戸籍謄本などの必要書類
 や添付書類も合わせて提出しなければならず、提出書類を確認し
 ないまま提出してしまうと何度も社会保険事務所に足を運ぶことに
 なってしまうので、裁定請求を行う際には事前に社会保険事務所
 で確認することをお勧めします。

 さらに、年金受給中に住所の変更や家族構成の変更などがあった
 際にはその都度該当する書類を社会保険事務所に届け出る必要
 があります。該当する届出が遅れてしまったりすると年金受給上不
 利になることがありますので、注意が必要です。


        1.裁定請求のプロセス

        2.提出・添付書類

        3.裁定請求書の提出場所           

        4.各種届出

 
 
 
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