埼玉県小川町の社会保険労務士事務所
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社会保険労務士 村上隆洋
こんにちは、「年金フォプレナー」「労務管理ンフォプレナー」の村上隆洋と申します。どうぞよろしくお願いいたします。
村上隆洋のプロフィール

          TOP>遺族年金>その他の遺族給付−死亡一時金

遺族年金
            
              <死亡一時金>

 
 死亡一時金も国民年金独自の給付で、国民年金の第1号被保険
 者が年金の給付を受けることなく死亡した場合に、その人の遺族
 に支給される一時金です。一時金ということは、1回受給したらそ
 れで給付は終了ということになります。

 
 1.受給要件

  (1)死亡した人の要件

   ・死亡日の前日における国民年金の第1号被保険者としての保
    険料納付済期間月数と半額免除期間の2分の1の期間の月数
    を合計した月数が36ヶ月以上あること
   ・老齢基礎年金や障害基礎年金を受給していないこと

  (2)支給対象遺族

   死亡当時に死亡した人と生計を同じくしていた下記の人です。
   ただし、遺族基礎年金を受給することができない場合に限り支
   給されます。

   (イ)配偶者
   (ロ)子
   (ハ)父母
   (ニ)孫
   (ホ)祖父母
   (ヘ)兄弟姉妹

   優先順位は(イ)>(ロ)>(ハ)>(ニ)>(ホ)>(ヘ)の順です。


 2.一時金の額

   死亡一時金の額は、保険料納付済期間と保険料半額免除期
   間の2分の1の期間を合計した月数に応じて、下記の表のとお
   りの金額になります。また、国民年金の付加保険料を36ヶ月
   以上納付していた人は表の額に8,500円が加算されます。

第1号被保険者としての保険料納付済期間等 金額
36ヶ月以上180ヶ月未満 120,000円
180ヶ月以上240ヶ月未満 145,000円
240ヶ月以上300ヶ月未満 170,000円
300ヶ月以上360ヶ月未満 220,000円
360ヶ月以上420ヶ月未満 270,000円
420ヶ月以上 320,000円


 3.寡婦年金との選択

   同一の死亡について寡婦年金と死亡一時金の受給権を同時に
   取得する場合がありますが、この場合はいずれか有利な受給
   方法を選択するすることになります。つまり、寡婦年金と死亡一
   時金の同時受給はできないということになります。


 
 
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