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TOP>遺族年金>その他の遺族給付−死亡一時金
<死亡一時金> 死亡一時金も国民年金独自の給付で、国民年金の第1号被保険 者が年金の給付を受けることなく死亡した場合に、その人の遺族 に支給される一時金です。一時金ということは、1回受給したらそ れで給付は終了ということになります。 1.受給要件 (1)死亡した人の要件 ・死亡日の前日における国民年金の第1号被保険者としての保 険料納付済期間月数と半額免除期間の2分の1の期間の月数 を合計した月数が36ヶ月以上あること ・老齢基礎年金や障害基礎年金を受給していないこと (2)支給対象遺族 死亡当時に死亡した人と生計を同じくしていた下記の人です。 ただし、遺族基礎年金を受給することができない場合に限り支 給されます。 (イ)配偶者 (ロ)子 (ハ)父母 (ニ)孫 (ホ)祖父母 (ヘ)兄弟姉妹 優先順位は(イ)>(ロ)>(ハ)>(ニ)>(ホ)>(ヘ)の順です。 2.一時金の額 死亡一時金の額は、保険料納付済期間と保険料半額免除期 間の2分の1の期間を合計した月数に応じて、下記の表のとお りの金額になります。また、国民年金の付加保険料を36ヶ月 以上納付していた人は表の額に8,500円が加算されます。
3.寡婦年金との選択 同一の死亡について寡婦年金と死亡一時金の受給権を同時に 取得する場合がありますが、この場合はいずれか有利な受給 方法を選択するすることになります。つまり、寡婦年金と死亡一 時金の同時受給はできないということになります。 |
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