| 埼玉県小川町の社会保険労務士事務所 村上社会保険労務士事務所 http://www.murakami-sr.com |
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<社会保険> 社会保険には「狭義の社会保険」と「広義の社会保険」に分けるこ とができます。「狭義の社会保険」とは健康保険と厚生年金及び介 護保険の総称であり、「広義の社会保険」とは労働保険(労災保険 と雇用保険)も含めたもので、求人広告に掲載されている社会保険 は「広義の社会保険」のことを指していますが、ここでは「狭義の社 会保険」である健康保険と厚生年金及び介護保険について説明し ます。 <社会保険の適用> 健康保険と厚生年金は、法人であれば強制適用です。NPO法人も 「法人」である以上強制適用になります。なお、パートタイマー等の 扱いですが、1日の所定労働時間・1ヶ月の勤務日数が正規職員 の4分の3以上である場合は加入させる必要があります。 健康保険と厚生年金の適用に関する書類は共通ですので、1枚の 提出で健康保険と厚生年金の適用に関する事項が成立します。 健康保険・厚生年金加入に必要な書類は下記の通りです。提出先 は社会保険事務所です。
添付書類は登記簿謄本、賃貸契約書のコピー、税務署提出済み の事業開始届・給与支払事務所等の設置届、賃金台帳等ですが、 事前に最寄の社会保険事務所に確認することをお勧めします。 <社会保険の給付> 1.健康保険 健康保険の給付は、業務外のケガ・病気等に対して保険証を出 すことで病院等で療養してもらう現物給付と出産した場合の出産 費用の補助や長期休業した場合の所得補償などの現金給付が あります。 給付に対する負担は、療養の給付については3割負担ですが、 その他現物給付についても一定の負担を科せられる場合があり ます。 2.厚生年金 老齢・障害・死亡に対する年金等の給付があります。 3.介護保険 要介護者に対する給付(介護給付)と要支援者に対する給付 (予防給付)があります。具体的には訪問介護などの在宅サー ビス、介護老人保健施設などの施設サービス(要支援者は対象 外)などの現物給付です。 給付に対する負担は、原則としてサービスの1割負担です。 <社会保険料> 1.健康保険 健康保険料は、事業主と被保険者が折半負担します。 健康保険料=標準報酬月額×1,000分の82 2.厚生年金 厚生年金保険料は、事業主と被保険者が折半負担します。 厚生年金保険料=標準報酬月額×1,000分の142.88 3.介護保険(介護保険第2号被保険者該当者) 介護保険料は、事業主と被保険者が折半負担します。 介護保険料=健康保険の標準報酬月額×1000分の12.5 4.その他 健康保険料・厚生年金保険料・介護保険料の他に、児童手当 拠出金が社会保険事務所から徴収されます。児童手当拠出金 は全額事業主負担です。 児童手当拠出金=標準報酬月額×1000分の0.9 ←労働保険 高齢者雇用対策→ |
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