埼玉県小川町の社会保険労務士事務所
村上社会保険労務士事務所
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社会保険労務士 村上隆洋
こんにちは、「年金フォプレナー」「労務管理ンフォプレナー」の村上隆洋と申します。どうぞよろしくお願いいたします。
村上隆洋のプロフィール

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               <社会保険>
 
 社会保険には「狭義の社会保険」と「広義の社会保険」に分けるこ
 とができます。「狭義の社会保険」とは健康保険と厚生年金及び介
 護保険の総称であり、「広義の社会保険」とは労働保険(労災保険
 と雇用保険)も含めたもので、求人広告に掲載されている社会保険
 は「広義の社会保険」のことを指していますが、ここでは「狭義の社
 会保険」である健康保険と厚生年金及び介護保険について説明し
 ます。

              <社会保険の適用>

 健康保険と厚生年金は、法人であれば強制適用です。NPO法人も
 「法人」である以上強制適用になります。なお、パートタイマー等の
 扱いですが、1日の所定労働時間・1ヶ月の勤務日数が正規職員
 の4分の3以上である場合は加入させる必要があります。

 健康保険と厚生年金の適用に関する書類は共通ですので、1枚の
 提出で健康保険と厚生年金の適用に関する事項が成立します。

 健康保険・厚生年金加入に必要な書類は下記の通りです。提出先
 は社会保険事務所です。

提出書類 提出期限
健康保険・厚生年金保険新規適用届 適用事業所に該当した日から5日以内
新規適用事業現況届
保険料口座振替納付依頼書
健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届
 
 添付書類は登記簿謄本、賃貸契約書のコピー、税務署提出済み
 の事業開始届・給与支払事務所等の設置届、賃金台帳等ですが、
 事前に最寄の社会保険事務所に確認することをお勧めします。


               <社会保険の給付>

 1.健康保険
  健康保険の給付は、業務外のケガ・病気等に対して保険証を出
  すことで病院等で療養してもらう現物給付と出産した場合の出産
  費用の補助や長期休業した場合の所得補償などの現金給付が
  あります。

  給付に対する負担は、療養の給付については3割負担ですが、
  その他現物給付についても一定の負担を科せられる場合があり
  ます。

 2.厚生年金
  老齢・障害・死亡に対する年金等の給付があります。

 3.介護保険
  要介護者に対する給付(介護給付)と要支援者に対する給付
  (予防給付)があります。具体的には訪問介護などの在宅サー
  ビス、介護老人保健施設などの施設サービス(要支援者は対象
  外)などの現物給付です。

  給付に対する負担は、原則としてサービスの1割負担です。

                <社会保険料>

 1.健康保険
  健康保険料は、事業主と被保険者が折半負担します。
 
     健康保険料=標準報酬月額×1,000分の82

 2.厚生年金
  厚生年金保険料は、事業主と被保険者が折半負担します。

    厚生年金保険料=標準報酬月額×1,000分の142.88

 3.介護保険(介護保険第2号被保険者該当者)
  介護保険料は、事業主と被保険者が折半負担します。
     
   介護保険料=健康保険の標準報酬月額×1000分の12.5

 4.その他
  健康保険料・厚生年金保険料・介護保険料の他に、児童手当
  拠出金が社会保険事務所から徴収されます。児童手当拠出金
  は全額事業主負担です。

   児童手当拠出金=標準報酬月額×1000分の0.9


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