埼玉県小川町の社会保険労務士事務所
村上社会保険労務士事務所
http://www.murakami-sr.com
 〒355-0321
 埼玉県比企郡小川町小川730-8
 TEL 0493-74-6266
 FAX 0493-74-6277
 e-mail mail@murakami-sr.com


社会保険労務士 村上隆洋
こんにちは、「年金フォプレナー」「労務管理ンフォプレナー」の村上隆洋と申します。どうぞよろしくお願いいたします。
村上隆洋のプロフィール

             TOP>障害年金>20歳前傷病障害基礎年金

障害年金
            
      <障害基礎年金−20歳前傷病の場合>

 
 国民年金の被保険者になるのは原則として20歳からですが、障
 害は20歳前に発生することも十分ありえます。その20歳前の傷
 病で障害者になった場合に支給されるのが20歳前傷病による障
 害基礎年金です。

 1.受給要件

 20歳前ということで、保険料納付要件は問われません。

 (1)初診日に20歳未満であった者が障害認定日以後に20歳未
    満であった人の場合は20歳に達した日、障害認定日が20歳
    に達した日後の場合はその障害認定日に障害等級の1級・2
    級に該当した場合

 (2)初診日に20歳未満であった者が20歳に達した日または障害
    認定日において、事後重症の要件に該当した場合


 2.所得制限

 20歳前傷病による障害基礎年金は保険料納付要件が問われな
 い代わりに、所得(※)による制限があります。下記の表の額に応
 じてその年の8月から翌年7月まで障害基礎年金の2分の1あるい
 は全額が支給停止になります。

 (※)所得=給料や賞与、事業所得などの1年間の総収入から基
    礎控除や社会保険料控除、生命保険料控除などの控除額を
    差し引いた額のことです。

扶養親族等 独身者 1人 2人 3人以上
半額支給停止 3,604,000円 3,984,000円 4,364,000円 1人につき380,000円を加算した額
全額支給停止 4,621,000円 5,001,000円 5,381,000円 1人につき380,000円を加算した額


 3.支給停止

 以下の場合に支給停止になります。

 (1)労災保険等から年金給付を受ける場合
 (2)監獄等に拘禁・収容されている場合
 (3)日本国内に住所を有しなくなった場合


 
 
TOPページ
年金CONTENTS
年金制度
老齢年金
遺族年金
障害年金
記録漏れに関する情報
年金相談事例集
年金の裁定請求と届出
労務CONTENTS
就業規則作成
労務管理
起業・雇用関係助成金
事務所概要
報酬一覧
業務依頼の流れ
プロフィール
お問い合わせ
事務所blog
リンク
プライバシーポリシー
対応可能地域について
基本的には下記の地域で対応可能ですが、他の地域でもできる限り対応したいと思いますのでご連絡ください。また、年金セミナー等は全国対応いたします。

■埼玉県
小川町 川越市 熊谷市 鶴ヶ島市 坂戸市 東松山市 深谷市(旧花園町区域含む) さいたま市(旧浦和市・与野市・大宮市区域) 和光市 朝霞市 志木市 新座市 ふじみ野市 三芳町 滑川町 嵐山町 吉見町 川島町 鳩山町 江南町 寄居町 東秩父村 ときがわ町 越生町 毛呂山町

■東京都
板橋区 豊島区 新宿区 北区 渋谷区 文京区 千代田区 

Copyright(C) 2005 村上社会保険労務士事務所 All Rights Reserved.