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TOP>障害年金>20歳前傷病障害基礎年金
<障害基礎年金−20歳前傷病の場合> 国民年金の被保険者になるのは原則として20歳からですが、障 害は20歳前に発生することも十分ありえます。その20歳前の傷 病で障害者になった場合に支給されるのが20歳前傷病による障 害基礎年金です。 1.受給要件 20歳前ということで、保険料納付要件は問われません。 (1)初診日に20歳未満であった者が障害認定日以後に20歳未 満であった人の場合は20歳に達した日、障害認定日が20歳 に達した日後の場合はその障害認定日に障害等級の1級・2 級に該当した場合 (2)初診日に20歳未満であった者が20歳に達した日または障害 認定日において、事後重症の要件に該当した場合 2.所得制限 20歳前傷病による障害基礎年金は保険料納付要件が問われな い代わりに、所得(※)による制限があります。下記の表の額に応 じてその年の8月から翌年7月まで障害基礎年金の2分の1あるい は全額が支給停止になります。 (※)所得=給料や賞与、事業所得などの1年間の総収入から基 礎控除や社会保険料控除、生命保険料控除などの控除額を 差し引いた額のことです。
3.支給停止 以下の場合に支給停止になります。 (1)労災保険等から年金給付を受ける場合 (2)監獄等に拘禁・収容されている場合 (3)日本国内に住所を有しなくなった場合 |
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