埼玉県小川町の社会保険労務士事務所
村上社会保険労務士事務所
http://www.murakami-sr.com
 〒355-0321
 埼玉県比企郡小川町小川730-8
 TEL 0493-74-6266
 FAX 0493-74-6277
 e-mail mail@murakami-sr.com


社会保険労務士 村上隆洋
こんにちは、「年金フォプレナー」「労務管理ンフォプレナー」の村上隆洋と申します。どうぞよろしくお願いいたします。
村上隆洋のプロフィール

              TOP>障害年金>障害厚生年金−受給要件

障害年金
            
           <障害厚生年金−受給要件>

 
 以下の要件に全て該当することが必要となります。

 1.初診日要件

  厚生年金保険の被保険者期間中に初診日のある傷病による障
  害があること


 2.保険料納付要件

  全被保険者期間のうち保険料納付期間と保険料免除期間の合
  計月が全被保険者期間の3分の2以上あること。それが満たせ
  ない場合は平成28年4月1日前における保険料納付の特例が
  あることは障害基礎年金の場合と共通です。


 3.障害認定日要件

  初診日から1年6ヶ月を経過した日またはそれまでに症状が固定
  (=治癒)した日において障害等級の1級・2級・3級のいずれか
  に該当する程度の障害の状態にあること。

  障害基礎年金と違うのが「障害等級3級」の条件が新たに加わ
  ることです。

  なお、心臓ペースメーカー等を着装した場合の障害認定日は障
  害基礎年金の受給要件と共通です。


 
 
 
TOPページ
年金CONTENTS
年金制度
老齢年金
遺族年金
障害年金
記録漏れに関する情報
年金相談事例集
年金の裁定請求と届出
労務CONTENTS
就業規則作成
労務管理
起業・雇用関係助成金
事務所概要
報酬一覧
業務依頼の流れ
プロフィール
お問い合わせ
事務所blog
リンク
プライバシーポリシー
対応可能地域について
基本的には下記の地域で対応可能ですが、他の地域でもできる限り対応したいと思いますのでご連絡ください。また、年金セミナー等は全国対応いたします。

■埼玉県
小川町 川越市 熊谷市 鶴ヶ島市 坂戸市 東松山市 深谷市(旧花園町区域含む) さいたま市(旧浦和市・与野市・大宮市区域) 和光市 朝霞市 志木市 新座市 ふじみ野市 三芳町 滑川町 嵐山町 吉見町 川島町 鳩山町 江南町 寄居町 東秩父村 ときがわ町 越生町 毛呂山町

■東京都
板橋区 豊島区 新宿区 北区 渋谷区 文京区 千代田区 

Copyright(C) 2005 村上社会保険労務士事務所 All Rights Reserved.