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TOP>障害年金>障害厚生年金−受給要件
<障害厚生年金−受給要件> 以下の要件に全て該当することが必要となります。 1.初診日要件 厚生年金保険の被保険者期間中に初診日のある傷病による障 害があること 2.保険料納付要件 全被保険者期間のうち保険料納付期間と保険料免除期間の合 計月が全被保険者期間の3分の2以上あること。それが満たせ ない場合は平成28年4月1日前における保険料納付の特例が あることは障害基礎年金の場合と共通です。 3.障害認定日要件 初診日から1年6ヶ月を経過した日またはそれまでに症状が固定 (=治癒)した日において障害等級の1級・2級・3級のいずれか に該当する程度の障害の状態にあること。 障害基礎年金と違うのが「障害等級3級」の条件が新たに加わ ることです。 なお、心臓ペースメーカー等を着装した場合の障害認定日は障 害基礎年金の受給要件と共通です。 |
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