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<障害厚生年金−年金額> 障害厚生年金の年金額は、(特別支給の)老齢厚生年金の報酬比 例部分の額を基本に、障害等級に応じて計算されます。基本計算 式は下記のとおりです。 (平成15年3月以前の被保険者期間の年金額+平成15年4月以 降の被保険者期間の年金額)×1.25(1級)あるいは1.00(2級と 3級) 1.改正前の従前年金額 下記の(1)と(2)の合計額にスライド率と障害等級2級・3級の場 合は1.00を、障害等級1級の場合は1.25を乗じた額です。 (1)平成15年3月以前の年金額 平均標準報酬月額×7.5/1000×平成15年3月以前の被保険 者期間月数 (2)平成15年4月以降の年金額 平均標準報酬額×5.769/1000×平成15年4月以降の被保険 者期間月数 2.平成16年改正後の年金額 下記の(1)と(2)の合計額にスライド率と障害等級2級・3級の場 合は1.00を、障害等級1級の場合は1.25を乗じた額です。 (1)平成15年3月以前の年金額 平均標準報酬月額×7.125/1000×平成15年3月以前の被保 険者期間月数 (2)平成15年4月以降の年金額 平均標準報酬額×5.481/1000×平成15年4月以降の被保険 者期間月数 3.平成16年改正後の従前年金額 (1)平成15年3月以前の年金額 平均標準報酬月額×7.5/1000×平成15年3月以前の被保険 者期間月数 (2)平成15年4月以降の年金額 平均標準報酬額×5.769/1000×平成15年4月以降の被保険 者期間月数 4.加給年金額 障害厚生年金の1級及び2級については配偶者の加給年金額 (227,900円、特別加算はなし)が加算されます。障害基礎年金 と違って子の加算はありません。 5.最低保障額 障害厚生年金の3級については最低保障額=594,200円が設け られています。 6.300ヶ月保障 障害厚生年金については被保険者期間の月数が300月に満たな い場合は300ヶ月として計算します。 具体的には下記の計算式になります。 {(1)の年金額+(2)の年金額}×300/(1)の月数+(2)の月数 7.年金額の改定 (1)職権改定 社会保険庁長官による障害の程度を診査したした結果、その障 害等級が従前の障害等級以外の障害等級に該当すると認める こと。 (2)請求改定 受給権者本人が社会保険庁長官に対して障害の程度が増進し たことを請求すること。ただし、障害厚生年金の受給権取得日ま たは社会保険庁長官の診査を受けた日から起算して1年を経過 した日後でないとできません。 (3)障害等級が変更された場合 その翌月から障害厚生年金の年金額が改定されます。 (4)加給年金額の打ち切り 配偶者が65歳に達したときに加給年金額は打ち切られますが、 配偶者の老齢基礎年金に振替加算として加算されます。 |
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