埼玉県小川町の社会保険労務士事務所
村上社会保険労務士事務所
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社会保険労務士 村上隆洋
こんにちは、「年金フォプレナー」「労務管理ンフォプレナー」の村上隆洋と申します。どうぞよろしくお願いいたします。
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障害年金
            
           <障害厚生年金−年金額>

 
 障害厚生年金の年金額は、(特別支給の)老齢厚生年金の報酬比
 例部分の額を基本に、障害等級に応じて計算されます。基本計算
 式は下記のとおりです。

 (平成15年3月以前の被保険者期間の年金額+平成15年4月以
 降の被保険者期間の年金額)×1.25(1級)あるいは1.00(2級と
 3級)

 1.改正前の従前年金額

 下記の(1)と(2)の合計額にスライド率と障害等級2級・3級の場
 合は1.00を、障害等級1級の場合は1.25を乗じた額です。

 (1)平成15年3月以前の年金額

  平均標準報酬月額×7.5/1000×平成15年3月以前の被保険
  者期間月数

 (2)平成15年4月以降の年金額

  平均標準報酬額×5.769/1000×平成15年4月以降の被保険
  者期間月数

 2.平成16年改正後の年金額

 下記の(1)と(2)の合計額にスライド率と障害等級2級・3級の場
 合は1.00を、障害等級1級の場合は1.25を乗じた額です。

 (1)平成15年3月以前の年金額

  平均標準報酬月額×7.125/1000×平成15年3月以前の被保
  険者期間月数

 (2)平成15年4月以降の年金額

  平均標準報酬額×5.481/1000×平成15年4月以降の被保険
  者期間月数

 3.平成16年改正後の従前年金額

 (1)平成15年3月以前の年金額

  平均標準報酬月額×7.5/1000×平成15年3月以前の被保険
  者期間月数

 (2)平成15年4月以降の年金額

  平均標準報酬額×5.769/1000×平成15年4月以降の被保険
  者期間月数

 4.加給年金額

 障害厚生年金の1級及び2級については配偶者の加給年金額
 (227,900円、特別加算はなし)が加算されます。障害基礎年金
 と違って子の加算はありません。

 5.最低保障額

 障害厚生年金の3級については最低保障額=594,200円が設け
 られています。

 6.300ヶ月保障

 障害厚生年金については被保険者期間の月数が300月に満たな
 い場合は300ヶ月として計算します。

 具体的には下記の計算式になります。

 {(1)の年金額+(2)の年金額}×300/(1)の月数+(2)の月数

 7.年金額の改定

 (1)職権改定

  社会保険庁長官による障害の程度を診査したした結果、その障
  害等級が従前の障害等級以外の障害等級に該当すると認める
  こと。

 (2)請求改定

  受給権者本人が社会保険庁長官に対して障害の程度が増進し
  たことを請求すること。ただし、障害厚生年金の受給権取得日ま
  たは社会保険庁長官の診査を受けた日から起算して1年を経過
  した日後でないとできません。

 (3)障害等級が変更された場合

  その翌月から障害厚生年金の年金額が改定されます。

 (4)加給年金額の打ち切り

  配偶者が65歳に達したときに加給年金額は打ち切られますが、
  配偶者の老齢基礎年金に振替加算として加算されます。


 
  
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