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<障害厚生年金−事後重症等> 1.事後重症 通常の障害厚生年金の納付要件や初診日要件を満たしたにもか かわらず障害の程度が軽いために障害厚生年金を受給できなか った人が、その後に障害の程度が重くなったために障害等級の1 級・2級または3級に該当した場合に障害厚生年金を受給すること を「事後重症」の障害厚生年金といいます。 ただし、事後重症は65歳に達する日の前日までの間に障害の状 態が上記に該当した場合になります(65歳に達した日以降は老齢 厚生年金の受給が前提になるため)。 また、事後重症の障害厚生年金ですが、65歳に達する日の前日 までに「本人が請求」しなければなりません。 2.基準障害 基準障害とは、すでに有している障害で障害厚生年金の受給がで きない人が、その後厚生年金保険の被保険者期間中に初診日の ある別の障害で、その初診日から65歳に達する日の前日までにこ れらの障害を併合した結果、はじめて障害等級の1級あるいは2級 に該当した場合のことで、この条件に該当した場合に障害厚生年 金が受給できることになります。 受給要件は、後で発生した障害における初診日前日の保険料納 付要件を満たしていることが必要になります。 また、基準障害の場合も事後重症の場合と同様に、65歳に達する 日の前日までに「本人が請求」しなければなりません。 3.併合認定 すでに障害厚生年金を受給している人が、その後別の傷病で障害 等級の1級か2級に該当して新たな障害厚生年金を受給する要件 を満たした場合、これら2つの障害厚生年金を受給するのではな く、後の傷病の障害認定日においてこれら2つの障害の程度を併 せることによって新たに障害基礎年金を受給することになります。 これが併合認定です。 併合認定で新たな障害厚生年金を受給するため、これまで受給し てきた障害厚生基礎年金の受給権は消滅します。 また、前の障害厚生年金が支給停止されている場合は併合認定 は行われず、後の障害による障害厚生年金が支給され、後の障害 厚生年金が支給停止となった場合は前の障害による障害厚生年 金が支給されます。 なお、3級の障害厚生年金受給権者に対して別の傷病により3級 の障害厚生年金の受給権が発生し、両方の障害の程度を併せて 2級以上の障害の程度となった場合は、併合認定としてではなく、 基準障害による障害厚生年金に該当します。 |
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