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TOP>障害年金>障害厚生年金−支給停止・失権・併給
<障害厚生年金−支給停止・失権・併給> 1.支給停止 以下の場合に支給停止になります。 (1)労働基準法による障害保障が行われた場合 6年間支給停止になります。 (2)障害等級に該当しなくなった場合 2.失権 以下の場合に失権します。 (1)受給権者が死亡したとき (2)障害等級に該当しなくなり、その状態が重くならないまま65歳 に達したとき。または障害等級3級に該当しなくなった日から6 5歳になるまでの期間が3年未満の場合は、3年が経過した日 (3)併合認定により前後の障害を併合した結果として新たな障害 厚生年金の受給権を取得した場合は、それまでの障害基礎年 金 3.併給 労災保険法による障害(補償)年金と傷病(補償)年金との併給が 可能ですが、この場合は障害厚生年金が全額支給され、障害(補 償)年金と傷病(補償)年金は減額支給となります。
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