埼玉県小川町の社会保険労務士事務所
村上社会保険労務士事務所
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社会保険労務士 村上隆洋
こんにちは、「年金フォプレナー」「労務管理ンフォプレナー」の村上隆洋と申します。どうぞよろしくお願いいたします。
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      TOP>障害年金>障害厚生年金−支給停止・失権・併給

障害年金
            
        <障害厚生年金−支給停止・失権・併給>
 
 
1.支給停止

 
以下の場合に支給停止になります。

 (1)労働基準法による障害保障が行われた場合

  6年間支給停止になります。

 (2)障害等級に該当しなくなった場合


 2.失権

 以下の場合に失権します。

 (1)受給権者が死亡したとき

 (2)障害等級に該当しなくなり、その状態が重くならないまま65歳
    に達したとき。または障害等級3級に該当しなくなった日から6
    5歳になるまでの期間が3年未満の場合は、3年が経過した日

 (3)併合認定により前後の障害を併合した結果として新たな障害
    厚生年金の受給権を取得した場合は、それまでの障害基礎年
    金


 3.併給

 労災保険法による障害(補償)年金と傷病(補償)年金との併給が
 可能ですが、この場合は障害厚生年金が全額支給され、障害(補
 償)年金と傷病(補償)年金は減額支給となります

区分 障害(補償)年金 傷病(補償)年金
障害基礎年金と障害厚生年金 73% 73%
障害厚生年金 83% 86%


 
 
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