埼玉県小川町の社会保険労務士事務所
村上社会保険労務士事務所
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社会保険労務士 村上隆洋
こんにちは、「年金フォプレナー」「労務管理ンフォプレナー」の村上隆洋と申します。どうぞよろしくお願いいたします。
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障害年金
            
         <その他の障害給付ー障害手当金>
 
 
障害手当金は、厚生年金保険独自の制度で、厚生年金における
 障害等級に該当しない場合の障害状態について一時金を支給す
 る制度です。


 1.受給要件

 以下の要件を満たすことが必要となります。

 (1)厚生年金保険の被保険者期間中に初診日ののある傷病であ
    ること
 (2)一定の保険料納付要件を満たしていること
 (3)初診日より5年以内に治癒し、一定の障害の状態にあること

 (1)と(2)は障害厚生年金の受給要件と同じ要件になりますが、
 (3)が障害厚生年金の障害の状態と異なるところです。

 
 2.金額

 障害厚生年金3級で計算された年金額の2倍の額が一時金で支
 給されます。また、物価スライド制の適用はされず、最低保障額が
 設けられています(最低保障額=1,168,000円)。


 3.支給されない場合

 以下の場合は障害手当金は支給されません。

  ・厚生年金保険、国民年金、共済年金の年金受給者である場合
  ・同一の傷病に基づき労災保険法による障害(補償)給付や労働
   基準法による障害補償を受ける権利を有する場合


 
 
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