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社会保険労務士 村上隆洋 こんにちは、「年金フォプレナー」「労務管理ンフォプレナー」の村上隆洋と申します。どうぞよろしくお願いいたします。
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就業規則作成

            <就業規則の作成義務>
 
 就業規則は、常時10人以上の労働者を使用する使用者は必ず
 作成して所轄の労働基準監督署に提出しなければなりません
 (労働基準法第89条)。

 なお、「常時10人以上」は下記の意味で解釈されています。
(1) 正規職員だけでなく、パートタイマー等の非正規職員を含めた人数
(2) 1つの事業場における人数

 (1)の場合、極端な例を挙げると、正規職員1名、パートタイマー
 9名という場合でも「常時10人以上」ということになり、就業規則
 の作成義務が生じます。特にNPO法人の場合はこのようなケース
 が大部分を占めるものと思われます。

 (2)の場合、ある事業場本部で労働者6人、ある事業場支部で労
 働者6人で労働者は計12人ですが、1つの事業場では6人しか
 おらず、「常時10人以上」に該当しないので、就業規則の作成義
 務は生じません。

 「常時10人以上」の労働者を使用しない使用者は、法律的には
 就業規則を作成する義務はありませんが、現実的には「常時10
 人以上」に該当しなくても、就業規則は作成すべきです。なぜな
 ら、1人でも労働者がいればその職場のルールが絶対に必要に
 なるからです。そのルールが就業規則なのです。

 就業規則の存在意義で、「就業規則は各種学校における校則・
 学則の事業所版」と説明しましたが、校則・学則はその学校の人
 数に関係なく全員に配布されたはずです。事業所の場合も同様
 に、人数に関係なく就業規則を作成し配布するのが本来の姿で
 あると考えます。


                


 


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