| 埼玉県小川町の社会保険労務士事務所 村上社会保険労務士事務所 http://www.murakami-sr.com |
〒355-0321 埼玉県比企郡小川町小川730-8 TEL 0493-74-6266 FAX 0493-74-6277 e-mail mail@murakami-sr.com |
|
TOP>就業規則作成>就業規則の作成義務
<就業規則の作成義務> 就業規則は、常時10人以上の労働者を使用する使用者は必ず 作成して所轄の労働基準監督署に提出しなければなりません (労働基準法第89条)。 なお、「常時10人以上」は下記の意味で解釈されています。
(1)の場合、極端な例を挙げると、正規職員1名、パートタイマー 9名という場合でも「常時10人以上」ということになり、就業規則 の作成義務が生じます。特にNPO法人の場合はこのようなケース が大部分を占めるものと思われます。 (2)の場合、ある事業場本部で労働者6人、ある事業場支部で労 働者6人で労働者は計12人ですが、1つの事業場では6人しか おらず、「常時10人以上」に該当しないので、就業規則の作成義 務は生じません。 「常時10人以上」の労働者を使用しない使用者は、法律的には 就業規則を作成する義務はありませんが、現実的には「常時10 人以上」に該当しなくても、就業規則は作成すべきです。なぜな ら、1人でも労働者がいればその職場のルールが絶対に必要に なるからです。そのルールが就業規則なのです。 就業規則の存在意義で、「就業規則は各種学校における校則・ 学則の事業所版」と説明しましたが、校則・学則はその学校の人 数に関係なく全員に配布されたはずです。事業所の場合も同様 に、人数に関係なく就業規則を作成し配布するのが本来の姿で あると考えます。 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||