埼玉県小川町の社会保険労務士事務所
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社会保険労務士 村上隆洋
こんにちは、「年金フォプレナー」「労務管理ンフォプレナー」の村上隆洋と申します。どうぞよろしくお願いいたします。
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就業規則作成
            
            <就業規則の記載事項>
 
 就業規則は、基本的には使用者側が作成するものですが、作成
 するにあたっては全てを事業主の意のままに作成することはでき
 ず、一定の制限がなされます。その制限とは

 (1)法令・労働協約に反した就業規則は作成できない
 (2)記載しなければならない事項がある

 です。(1)は「就業規則の効力」の項で説明しますので、ここで重
 要なのは(2)です。

 記載しなければならない事項には2種類の事項があり、1つは必
 ず記載しなければならない「絶対的記載事項」、もう1つはその事
 業所で定めがあるのであれば記載しなければならない「相対的記
 載事項」です(労働基準法第89条)。

 「絶対的記載事項」の内容は下記の通りです。
(1)
始業・終業時刻、休憩時間、休日、休暇、労働者を2組以上に分けて就業させる場合の就業時転換
(2)
賃金の決定・計算・支払方法・締切・支払時期、昇給・降給
(3)
退職(解雇の事由を含む)

 「相対的記載事項」の内容は下記の通りです。
(1)
退職手当(適用労働者の範囲・決定・計算・支払方法・支払時期)
(2)
臨時の賃金等、最低賃金額
(3)
労働者の食事・作業用品その他の負担
(4)
安全及び衛生
(5)
職業訓練
(6)
災害補償・業務外の傷病扶助
(7)
表彰・懲戒の種類・程度
(8)
1〜7以外で当該事業場の労働者全てに適用されるもの

 「絶対的記載事項」「相対的記載事項」の他には、「任意的記載事
 項」がありますが、これは文字通り任意に記載していい事項です。
 代表的なものは就業規則の目的、服務規程、懲戒などです。


   


 
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