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<就業規則の記載事項> 就業規則は、基本的には使用者側が作成するものですが、作成 するにあたっては全てを事業主の意のままに作成することはでき ず、一定の制限がなされます。その制限とは (1)法令・労働協約に反した就業規則は作成できない (2)記載しなければならない事項がある です。(1)は「就業規則の効力」の項で説明しますので、ここで重 要なのは(2)です。 記載しなければならない事項には2種類の事項があり、1つは必 ず記載しなければならない「絶対的記載事項」、もう1つはその事 業所で定めがあるのであれば記載しなければならない「相対的記 載事項」です(労働基準法第89条)。 「絶対的記載事項」の内容は下記の通りです。
「相対的記載事項」の内容は下記の通りです。
「絶対的記載事項」「相対的記載事項」の他には、「任意的記載事 項」がありますが、これは文字通り任意に記載していい事項です。 代表的なものは就業規則の目的、服務規程、懲戒などです。 |
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