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TOP>就業規則作成>就業規則の作成手続・届出
<就業規則の作成手続・届出> 作成した就業規則をそのまま労働基準監督署に提出することはで きません。必ず労働者側のチェックが必要になります。正しい言い 方をすると、労働者の過半数で組織する労働組合があればその労 働組合、労働組合がなければ労働者の過半数を代表する者の意 見を聴かなければならず、またその意見書を添付しなければなりま せん(労働基準法第90条)。 「労働者の過半数を代表する者」は下記全てに該当するものです。
NPO法人では、いわゆる事務局長レベルの人は(1)に該当するた め、「労働者の過半数を代表する者」にはなれません。 実際の就業規則の作成手続は以下のプロセスで作成します。
なお、意見聴取ですが、法律上はあくまでも意見聴取であって、労 働者の同意までは求められていません。つまり、意見書では就業 規則の内容に反対をしても、意見書を添付したという事実があれば その就業規則は受理されてしまいます。 ただし、そのような就業規則が労働者全員に受け入れられるとは 思えません。現実的には労使双方で納得のいくまで話し合いをして 労働者の理解を得た上で就業規則を作成した方が望ましいです。 |
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