埼玉県小川町の社会保険労務士事務所
村上社会保険労務士事務所
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社会保険労務士 村上隆洋
こんにちは、「年金フォプレナー」「労務管理ンフォプレナー」の村上隆洋と申します。どうぞよろしくお願いいたします。
村上隆洋のプロフィール

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NPO・起業家のための就業規則作成
          
          <就業規則の作成手続・届出>
 
 作成した就業規則をそのまま労働基準監督署に提出することはで
 きません。必ず労働者側のチェックが必要になります。正しい言い
 方をすると、労働者の過半数で組織する労働組合があればその労
 働組合、労働組合がなければ労働者の過半数を代表する者の意
 見を聴かなければならず、またその意見書を添付しなければなりま
 せん(労働基準法第90条)。

 「労働者の過半数を代表する者」は下記全てに該当するものです。
(1) 監督・管理の地位にあるものでないこと
(2) 法に規定する協定等をする者を選出することを明らかにして実施される投票、挙手等の方法による手続により選出された者であること

 NPO法人では、いわゆる事務局長レベルの人は(1)に該当するた
 め、「労働者の過半数を代表する者」にはなれません。

 実際の就業規則の作成手続は以下のプロセスで作成します。

1.事業所の実態調査・ヒヤリング 
                    ↓
2.就業規則原案の作成
                    ↓
3.原案が法令に違反していないかのチェック
                    ↓
4.就業規則の作成
                    ↓
5.労働組合あるいは「労働者の過半数を代表
  する者」の意見聴取
                    ↓
6.5の意見書を添付した上で所轄労働基準監
  督署へ提出
                    ↓
7.労働者への説明・周知・就業規則の配布

 なお、意見聴取ですが、法律上はあくまでも意見聴取であって、労
 働者の同意までは求められていません。つまり、意見書では就業
 規則の内容に反対をしても、意見書を添付したという事実があれば
 その就業規則は受理されてしまいます。

 ただし、そのような就業規則が労働者全員に受け入れられるとは
 思えません。現実的には労使双方で納得のいくまで話し合いをして
 労働者の理解を得た上で就業規則を作成した方が望ましいです。


      
 
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