埼玉県小川町の社会保険労務士事務所
村上社会保険労務士事務所
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社会保険労務士 村上隆洋
こんにちは、「年金フォプレナー」「労務管理ンフォプレナー」の村上隆洋と申します。どうぞよろしくお願いいたします。
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就業規則作成
              
             <就業規則の効力>
 
 就業規則は、法令や労働協約(労働組合と使用者が締結する協定
 のことです)に反してはなりません(労働基準法第92条)。ただし、
 反した部分のみについて無効になるだけで、就業規則そのものが
 無効になるわけではなりません。なお、就業規則が法令や労働協
 約に反する場合、所轄労働基準監督署長はその就業規則の変更
 を命ずることができます。変更に従わない場合は30万円以下の罰
 金が課せられます。また、変更の効力は所轄労働基準監督署長の
 命令によってではなく、就業規則の変更手続によって効果を生じま
 す。

 就業規則で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は
 その部分において無効とされ、その無効となった部分は就業規則
 で定める基準が適用されます(労働基準法第93条)。

 以上から、効力の優先順位は以下のようになります。

       法令>労働協約>就業規則>労働契約

 また、就業規則はどの時点で効力が発生するかというと、最近の
 最高裁判所の判例では「就業規則の拘束力を生ずるためには、
 その内容の適用を受ける事業場の労働者に周知させる手続が採
 られていることを要件とする」という判例が出ていることから、労働
 者全員に就業規則を周知させた時点で効力が発生する、と考えて
 おいた方がよいでしょう。


 


 
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