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<就業規則の効力> 就業規則は、法令や労働協約(労働組合と使用者が締結する協定 のことです)に反してはなりません(労働基準法第92条)。ただし、 反した部分のみについて無効になるだけで、就業規則そのものが 無効になるわけではなりません。なお、就業規則が法令や労働協 約に反する場合、所轄労働基準監督署長はその就業規則の変更 を命ずることができます。変更に従わない場合は30万円以下の罰 金が課せられます。また、変更の効力は所轄労働基準監督署長の 命令によってではなく、就業規則の変更手続によって効果を生じま す。 就業規則で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は その部分において無効とされ、その無効となった部分は就業規則 で定める基準が適用されます(労働基準法第93条)。 以上から、効力の優先順位は以下のようになります。 法令>労働協約>就業規則>労働契約 また、就業規則はどの時点で効力が発生するかというと、最近の 最高裁判所の判例では「就業規則の拘束力を生ずるためには、 その内容の適用を受ける事業場の労働者に周知させる手続が採 られていることを要件とする」という判例が出ていることから、労働 者全員に就業規則を周知させた時点で効力が発生する、と考えて おいた方がよいでしょう。 |
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