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TOP>就業規則作成・就業規則の周知義務
<就業規則の周知義務> 作成した就業規則は、各種学校における校則・学則の事業所版で すから、働く労働者全員に周知させないと意味がありません。労働 基準法では、就業規則の周知義務を以下のように定めています (労働基準法第106条、労働基準法施行規則第52条の2)。
法律上、以上の3通りのいずれかを行えば周知義務を果たしたこ とになりますが、以上の3通りの中で一番望ましいのは(2)の方 法です。この方法ですと間違いなく労働者全員に就業規則の周知 ができるからです。(1)や(3)の方法だと労働者全員に周知がで きない可能性が大きいです。 なお、周知義務を怠ると、30万円以下の罰金が科せられます(労 働基準法第120条)。また、就業規則の効力自体が無効になって しまうことが最近の最高裁判所の判例で出ています。 なので、作成した就業規則は必ず全労働者に周知する必要があ るのです。 |
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