埼玉県小川町の社会保険労務士事務所
村上社会保険労務士事務所
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社会保険労務士 村上隆洋
こんにちは、「年金フォプレナー」「労務管理ンフォプレナー」の村上隆洋と申します。どうぞよろしくお願いいたします。
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就業規則作成
            
            <就業規則の周知義務>
 
 作成した就業規則は、各種学校における校則・学則の事業所版で
 すから、働く労働者全員に周知させないと意味がありません。労働
 基準法では、就業規則の周知義務を以下のように定めています
 (労働基準法第106条、労働基準法施行規則第52条の2)。

(1) 常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、又は備え付けること
(2) 書面を労働者へ交付すること
(3) 磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる物に記録し、かつ、各作業場に労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置すること

 法律上、以上の3通りのいずれかを行えば周知義務を果たしたこ
 とになりますが、以上の3通りの中で一番望ましいのは(2)の方
 法です。この方法ですと間違いなく労働者全員に就業規則の周知
 ができるからです。(1)や(3)の方法だと労働者全員に周知がで
 きない可能性が大きいです。

 なお、周知義務を怠ると、30万円以下の罰金が科せられます(労
 働基準法第120条)。また、就業規則の効力自体が無効になって
 しまうことが最近の最高裁判所の判例で出ています。

 なので、作成した就業規則は必ず全労働者に周知する必要があ
 るのです。


 

 
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