埼玉県小川町の社会保険労務士事務所
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社会保険労務士 村上隆洋
こんにちは、「年金フォプレナー」「労務管理ンフォプレナー」の村上隆洋と申します。どうぞよろしくお願いいたします。
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就業規則作成
           
          <就業規則の変更と注意点>

 
 就業規則は労働基準法等の法令に反したものを作成することは
 きません(労働基準法第92条)が、法律は改正がなされることが
 日常的に行われるため、法律の改正に合わせて就業規則を変更
 しなければならない場合があります。就業規則を変更する場合も
 就業規則の作成手続・届出と同様のプロセスが必要とされます。

 問題なのは、労働条件が現在の労働条件より低下してしまう就業
 規則の変更がなされる場合、いわゆる不利益変更が行われる場
 合です。この場合は、できれば全労働者からの同意を得た上で就
 業規則の変更を行わないと必ずトラブルになります。実際に裁判
 も行われています。

 就業規則の不利益変更について、最高裁では、「就業規則による
 労働条件の変更が合理的なものであれば、それに同意しないこと
 を理由として、労働者がその適用を拒否することはできない」とい
 う判例が出ましたが、「合理的」かどうかの判断は実際に裁判にな
 らないとわかりません。事業所側が「合理的」だと判断しても、裁
 判所は「合理的ではない」と判断する可能性は十分にあります。
 
 裁判という余計な負担を労使双方がかけないためにも、不利益変
 更をせざるを得ない場合は、現在の経営状況の困難な状況等を
 説明して労使で納得の行くまで話し合いをして、不利益変更の必
 要性を労働者側に理解してもらった上で就業規則の変更を行うべ
 きです。  


         
 
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