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<就業規則の変更と注意点> 就業規則は労働基準法等の法令に反したものを作成することは きません(労働基準法第92条)が、法律は改正がなされることが 日常的に行われるため、法律の改正に合わせて就業規則を変更 しなければならない場合があります。就業規則を変更する場合も 就業規則の作成手続・届出と同様のプロセスが必要とされます。 問題なのは、労働条件が現在の労働条件より低下してしまう就業 規則の変更がなされる場合、いわゆる不利益変更が行われる場 合です。この場合は、できれば全労働者からの同意を得た上で就 業規則の変更を行わないと必ずトラブルになります。実際に裁判 も行われています。 就業規則の不利益変更について、最高裁では、「就業規則による 労働条件の変更が合理的なものであれば、それに同意しないこと を理由として、労働者がその適用を拒否することはできない」とい う判例が出ましたが、「合理的」かどうかの判断は実際に裁判にな らないとわかりません。事業所側が「合理的」だと判断しても、裁 判所は「合理的ではない」と判断する可能性は十分にあります。 裁判という余計な負担を労使双方がかけないためにも、不利益変 更をせざるを得ない場合は、現在の経営状況の困難な状況等を 説明して労使で納得の行くまで話し合いをして、不利益変更の必 要性を労働者側に理解してもらった上で就業規則の変更を行うべ きです。 |
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