埼玉県小川町の社会保険労務士事務所
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社会保険労務士 村上隆洋
こんにちは、「年金フォプレナー」「労務管理ンフォプレナー」の村上隆洋と申します。どうぞよろしくお願いいたします。
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      TOP>老齢年金>特別支給の老齢厚生年金−受給要件

老齢年金
            
      <特別支給の老齢厚生年金−受給要件>

 現在の年金制度においては、老齢厚生年金は老齢基礎年金の上
 乗せ給付という形で支給されるので、老齢厚生年金の支給は老齢
 基礎年金と同様65歳からの支給になります。

 ただし、旧制度において老齢厚生年金の支給は60歳から支給に
 なっていたので旧制度と新制度との間に5年の空白ができてしま
 います。そこで厚生年金の独自給付として60歳から65歳までの
 期間限定の年金として特別支給の老齢厚生年金が支給されること
 になります。65歳から支給される老齢厚生年金とは年金制度とし
 てはまったく別物の年金制度であるということに注意してください。

 部分年金の箇所で詳しく説明しますが、現在は定額部分(老齢基
 礎年金に相当する額)の支給開始が引き上げられており、近いう
 ちに報酬比例部分も支給開始時期が引き上げられていき、最終的
 には特別支給の老齢厚生年金は消滅することになっています。

 特別支給の老齢厚生年金を受給するためには以下の要件を満た
 す必要があります。


 1.受給資格期間

 (1)老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていること

  老齢基礎年金の受給要件(受給資格期間の項)を参照してくだ
  さい。

 (2)厚生年金保険の被保険者期間が「1年以上」あること

  老齢厚生年金(65歳から受給)の場合は厚生年金保険の被保
  険者期間が「1ヶ月以上」あればいいのに対して、特別支給の
  老齢厚生年金の場合は「1年以上」です。厚生年金保険の被保
  険者期間の要件からも「特別支給の老齢厚生年金」と「老齢厚
  生年金」は年金制度上はまったく別物ということが理解できると
  思います。
 

 2.支給開始年齢

 60歳から支給開始になりますが、女性と坑内員・船員については
 経過措置が設けられています。

 (1)女性の経過措置

  女性の場合は、厚生年金保険の被保険者期間が20年または中
  高齢の経過措置(35歳以降15〜19年)に該当する人について
  は生年月日に応じて支給開始が早くなります。具体的には下記
  の表のとおりです。

生年月日 支給開始年齢
大正15年4月2日〜昭和7年4月1日 55歳
昭和7年4月2日〜昭和9年4月1日  56歳 
昭和9年4月2日〜昭和11年4月1日 57歳
昭和11年4月2日〜昭和13年4月1日 58歳
昭和13年4月2日〜昭和15年4月1日 59歳
昭和15年4月2日〜 60歳

 (2)坑内員・船員の経過措置

  坑内員・船員の場合は、厚生年金保険の被保険者期間が20年
  または中高齢の経過措置(35歳以降15年以上)に該当する人
  については、55歳から特別支給の老齢厚生年金が支給されま
  す。


 3.失権

 特別支給の老齢厚生年金の失権は死亡した場合と「65歳に達し
 たとき」です。老齢厚生年金の失権は死亡した場合のみなので、
 ここからも「特別支給の老齢厚生年金」と「老齢厚生年金」は年金
 制度上はまったく別物の年金であることが理解できると思います。


 
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