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<特別支給の老齢厚生年金−加給年金額> 1.支給対象者 厚生年金保険の被保険者期間が20年以上、または中高齢の経 過措置に該当する人が特別支給の老齢厚生年金・老齢厚生年金 の受給権を取得した当時に、その人によって生計を維持されてい た配偶者と18歳の年度末に達していない、または20歳未満の障 害等級1級・2級の状態にある子が支給対象となります。 なお、配偶者については以下のようになっています。 (1)年間収入が850万円以下と認められる人が対象 (2)大正15年4月1日以前生まれの人は現制度の老齢基礎年金 の受給対象ではないため、年齢の制限がない (3)配偶者自身が厚生年金保険等の被保険者加入期間が20年 (厚生年金保険については中高齢の経過措置も含む)以上あ る老齢厚生年金等が受給できる場合は対象になりません。 2.加給年金額 加給年金額は下記のとおりの額です。
また、配偶者の加給年金額については昭和9年4月2日以降生ま れの生年月日に応じて下記の表のとおりに特別加算がされます。
なお、現在特別支給の老齢厚生年金の定額部分の支給開始年齢 が引き上げられているのに伴い、対象者の加給年金額の加算は 定額部分の支給開始年齢に到達したときから加算されることになり ます。 3.支給停止と打ち切り (1)支給停止 以下の場合に支給停止になります。 ・配偶者自身が厚生年金保険等の被保険者加入期間が20年 (厚生年金保険については中高齢の経過措置も含む)以上 ある老齢厚生年金等が受給できる場合(できるようになった 場合) ・配偶者が障害年金(障害基礎年金・障害厚生年金・障害共済 年金)を受給することができるとき (2)打ち切り 配偶者加給年金額については、大正15年4月2日以降生まれ の配偶者が65歳に達した時点で打ち切られますが、配偶者の 老齢基礎年金に振替加算という形で生年月日に応じた乗率を 計算した額が加算される場合があります(詳しい内容について は老齢基礎年金−振替加算の項を参照)。 |
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