埼玉県小川町の社会保険労務士事務所
村上社会保険労務士事務所
http://www.murakami-sr.com
 〒355-0321
 埼玉県比企郡小川町小川730-8
 TEL 0493-74-6266
 FAX 0493-74-6277
 e-mail mail@murakami-sr.com


社会保険労務士 村上隆洋
こんにちは、「年金フォプレナー」「労務管理ンフォプレナー」の村上隆洋と申します。どうぞよろしくお願いいたします。
村上隆洋のプロフィール

     TOP>老齢年金>特別支給の老齢厚生年金−加給年金額

老齢年金
            
      <特別支給の老齢厚生年金−加給年金額>

 1.支給対象者

 厚生年金保険の被保険者期間が20年以上、または中高齢の経
 過措置に該当する人が特別支給の老齢厚生年金・老齢厚生年金
 の受給権を取得した当時に、その人によって生計を維持されてい
 た配偶者と18歳の年度末に達していない、または20歳未満の障
 害等級1級・2級の状態にある子が支給対象となります。

 なお、配偶者については以下のようになっています。

 (1)年間収入が850万円以下と認められる人が対象
 (2)大正15年4月1日以前生まれの人は現制度の老齢基礎年金
    の受給対象ではないため、年齢の制限がない
 (3)配偶者自身が厚生年金保険等の被保険者加入期間が20年
    (厚生年金保険については中高齢の経過措置も含む)以上あ
    る老齢厚生年金等が受給できる場合は対象になりません。


 2.加給年金額

 加給年金額は下記のとおりの額です。

配偶者 227,900円
子(2人目まで1人につき) 227,900円
子(3人目以降1人につき) 75,900円

 また、配偶者の加給年金額については昭和9年4月2日以降生ま
 れの生年月日に応じて下記の表のとおりに特別加算がされます。

受給権者の生年月日 特別加算額 加給年金額計
昭和9年4月2日〜昭和15年4月1日 33,600円 261,500円
昭和15年4月2日〜昭和16年4月1日 67,300円 295,200円
昭和16年4月2日〜昭和17年4月1日 101,000円 328,900円
昭和17年4月2日〜昭和18年4月1日 134,600円 362,500円
昭和18年4月2日〜 168,100円 396,000円

 なお、現在特別支給の老齢厚生年金の定額部分の支給開始年齢
 が引き上げられているのに伴い、対象者の加給年金額の加算は
 定額部分の支給開始年齢に到達したときから加算されることになり
 ます。

 3.支給停止と打ち切り

 (1)支給停止
 
  以下の場合に支給停止になります。

  ・配偶者自身が厚生年金保険等の被保険者加入期間が20年
    (厚生年金保険については中高齢の経過措置も含む)以上
   ある老齢厚生年金等が受給できる場合(できるようになった
   場合)

  ・配偶者が障害年金(障害基礎年金・障害厚生年金・障害共済
   年金)を受給することができるとき

 (2)打ち切り

  配偶者加給年金額については、大正15年4月2日以降生まれ
  の配偶者が65歳に達した時点で打ち切られますが、配偶者の
  老齢基礎年金に振替加算という形で生年月日に応じた乗率を
  計算した額が加算される場合があります(詳しい内容について
  は老齢基礎年金−振替加算の項を参照)。


 
  
TOPページ
年金CONTENTS
年金制度
老齢年金
遺族年金
障害年金
記録漏れに関する情報
年金相談事例集
年金の裁定請求と届出
労務CONTENTS
就業規則作成
労務管理
起業・雇用関係助成金
事務所概要
報酬一覧
業務依頼の流れ
プロフィール
お問い合わせ
事務所blog
リンク
プライバシーポリシー
対応可能地域について
基本的には下記の地域で対応可能ですが、他の地域でもできる限り対応したいと思いますのでご連絡ください。また、年金セミナー等は全国対応いたします。

■埼玉県
小川町 川越市 熊谷市 鶴ヶ島市 坂戸市 東松山市 深谷市(旧花園町区域含む) さいたま市(旧浦和市・与野市・大宮市区域) 和光市 朝霞市 志木市 新座市 ふじみ野市 三芳町 滑川町 嵐山町 吉見町 川島町 鳩山町 江南町 寄居町 東秩父村 ときがわ町 越生町 毛呂山町

■東京都
板橋区 豊島区 新宿区 北区 渋谷区 文京区 千代田区 

Copyright(C) 2005 村上社会保険労務士事務所 All Rights Reserved.