埼玉県小川町の社会保険労務士事務所
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社会保険労務士 村上隆洋
こんにちは、「年金フォプレナー」「労務管理ンフォプレナー」の村上隆洋と申します。どうぞよろしくお願いいたします。
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老齢年金
            
       <特別支給の老齢厚生年金−部分年金>

 1.平成6年改正−定額部分の支給開始年齢引き上げ

 (原則)

 平成6年改正により、60歳から定額部分と報酬比例部分の特別
 支給の老齢厚生年金が受給できていたのが、性別と生年月日に
 応じて段階的に定額部分の支給開始年齢が引き上げられました。
 現在、現実に行われている制度です。女性は男性から5年遅れで
 実施されます。

 (特例)

 障害者(障害等級3級以上)や厚生年金保険加入期間が44年以
 上の長期加入者については生年月日に関係なく従前どおり60歳
 から定額部分が支給されます。ただし、再雇用等や再就職等で引
 き続き厚生年金の被保険者になる場合はこの特例を適用できず
 原則どおりの支給開始年齢引き上げが適用されます。

生年月日(男性) 生年月日(女性) 支給開始年齢
〜昭和16年4月1日 〜昭和21年4月1日 60歳
昭和16年4月2日〜昭和18年4月1日 昭和21年4月2日〜昭和23年4月1日 61歳
昭和18年4月2日〜昭和20年4月1日 昭和23年4月2日〜昭和25年4月1日 62歳
昭和20年4月2日〜昭和22年4月1日 昭和25年4月2日〜昭和27年4月1日 63歳
昭和22年4月2日〜昭和24年4月1日 昭和27年4月2日〜昭和29年4月1日 64歳

 例えば、昭和20年4月2日生まれの人の年金受給の構成は下記
 のようになります。

年金・年齢 60歳 61歳 62歳 63歳 64歳 65歳〜
報酬比例 支給 老齢厚生年金
定額部分 支給 老齢基礎年金


 2.平成12年改正−報酬比例部分の支給開始年齢引き上げ

 平成12年改正により、今度は報酬比例部分の支給開始年齢が性
 別を生年月日に応じて引き上げられることになります。女性の場合
 は平成6年改正と同様に5年遅れで実施され、障害者・長期加入
 者も定額部分と一緒に生年月日に応じて引き上げられることになり
 ます。最終的には昭和36年4月2日(女性は昭和41年4月2日)
 以降生まれの方には特別支給の老齢厚生年金は支給されないこ
 とになります。

生年月日(男性) 生年月日(女性) 支給開始年齢
〜昭和28年4月1日 〜昭和33年4月1日 60歳
昭和28年4月2日〜昭和30年4月1日 昭和33年4月2日〜昭和35年4月1日 61歳
昭和30年4月2日〜昭和32年4月1日 昭和35年4月2日〜昭和37年4月1日 62歳
昭和32年4月2日〜昭和34年4月1日 昭和37年4月2日〜昭和39年4月1日 63歳
昭和34年4月2日〜昭和36年4月1日 昭和39年4月2日〜昭和41年4月1日 64歳

 例えば、昭和32年4月2日生まれの人の年金受給者の構成は
 下記のようになります。

年金・年齢 60歳 61歳 62歳 63歳 64歳 65歳〜
報酬比例 支給なし 支給 老齢厚生年金
老齢基礎年金


 
 
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