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TOP>老齢年金>特別支給の老齢厚生年金−老齢基礎年金との併 給
<特別支給の老齢厚生年金-老齢基礎年金との併給> 平成6年改正により、これまで老齢基礎年金の繰上げ支給を請求 した場合は特別支給の老齢厚生年金は全額支給停止になったい たものが、部分年金制度の開始により老齢基礎年金の繰上げ請 求をした場合でも特別支給の老齢厚生年金を受給できるようにな りました(平成13年4月施行、昭和16年4月2日以降生まれの方 が対象)。 部分年金と老齢基礎年金の併給には「一部繰上げ」と「全部繰上 げ」の2種類があります。 1.一部繰上げ 昭和16年4月2日〜昭和21年4月1日生まれ(女性は5年遅れ) の方(定額部分の支給年齢が引き上げられる方)が対象になりま す。定額部分を60歳から受給できるように、定額部分と老齢基礎 年金の一部を繰り上げて、定額部分を生かそうといういうイメージ です。 のようになります。
これを60歳に達したときから定額部分を受給するために上記の図 を細分化したのが下記の図です。
一部繰上げの方法は下記の方法で行います。 (1)本来の年齢から支給される定額部分(緑の表の面積部分)が 60歳支給開始と同じ面積になるように均等割する (2)老齢基礎年金については、均等割されるために減額された割 合の部分を繰り上げる(本来の年齢から支給される部分につ いては支給繰上げに応じた率で減額されることはない)ことに なります。この繰り上げた部分は老齢基礎年金の支給繰上げ に応じた率(60歳に達したときは30%)の減額された老齢基 礎年金が支給され、この部分は65歳に達した後も引き継が れます。 下記の図が、部分年金と老齢基礎年金の一部繰上げを(60歳に 達したときに行った場合のイメージです。
2.全部繰上げ 文字通り、老齢基礎年金の全額を希望するときから繰り上げる制 度ですが、定額部分については経過的加算相当額分(ただし、実 際の定額部分支給開始年齢になってから)しか支給されなくなり ます。 例えば、昭和20年4月2日生まれの人の場合は、60歳に達した ときから全部繰上げを行った場合は下記の図のようになります。
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