埼玉県小川町の社会保険労務士事務所
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社会保険労務士 村上隆洋
こんにちは、「年金フォプレナー」「労務管理ンフォプレナー」の村上隆洋と申します。どうぞよろしくお願いいたします。
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TOP>老齢年金>特別支給の老齢厚生年金−老齢基礎年金との併
           給


老齢年金
            
  <特別支給の老齢厚生年金-老齢基礎年金との併給>
 
 平成6年改正により、これまで老齢基礎年金の繰上げ支給を請求
 した場合は特別支給の老齢厚生年金は全額支給停止になったい
 たものが、部分年金制度の開始により老齢基礎年金の繰上げ請
 求をした場合でも特別支給の老齢厚生年金を受給できるようにな
 りました(平成13年4月施行、昭和16年4月2日以降生まれの方
 が対象)。

 部分年金と老齢基礎年金の併給には「一部繰上げ」と「全部繰上
 げ」の2種類があります。


 1.一部繰上げ

 昭和16年4月2日〜昭和21年4月1日生まれ(女性は5年遅れ)
 の方(定額部分の支給年齢が引き上げられる方)が対象になりま
 す。定額部分を60歳から受給できるように、定額部分と老齢基礎
 年金の一部を繰り上げて、定額部分を生かそうといういうイメージ
 です。
 例えば、昭和20年4月2日生まれの人の年金受給の構成は下記
 のようになります。

年金・年齢 60歳 61歳 62歳 63歳 64歳 65歳〜
報酬比例 支給 老齢厚生年金
定額部分 支給 経過的加算
老齢基礎年金

 これを60歳に達したときから定額部分を受給するために上記の図
 を細分化したのが下記の図です。

年金・年齢 60歳 61歳 62歳 63歳 64歳 65歳〜
報酬比例 支給 老齢厚生年金
定額部分 支給 支給 経過的加算
支給 支給 老齢基礎年金
支給 支給
支給 支給
支給 支給

 一部繰上げの方法は下記の方法で行います。

 (1)本来の年齢から支給される定額部分(緑の表の面積部分)が
    60歳支給開始と同じ面積になるように均等割する

 (2)老齢基礎年金については、均等割されるために減額された割
    合の部分を繰り上げる(本来の年齢から支給される部分につ
    いては支給繰上げに応じた率で減額されることはない)ことに
    なります。この繰り上げた部分は老齢基礎年金の支給繰上げ
    に応じた率(60歳に達したときは30%)の減額された老齢基
    礎年金が支給され、この部分は65歳に達した後も引き継が
    れます。

 下記の図が、部分年金と老齢基礎年金の一部繰上げを(60歳に
 達したときに行った場合のイメージです。

年金・年齢 60歳 61歳 62歳 63歳 64歳 65歳〜
報酬比例 支給 老齢厚生年金
定額部分 支給 支給 支給 支給 支給 経過的加算
支給 支給 支給 支給 支給 老齢基礎年金(未減額部分)
老齢基礎年金(一部繰上げ部分=減額部分)


 2.全部繰上げ

 文字通り、老齢基礎年金の全額を希望するときから繰り上げる制
 度ですが、定額部分については経過的加算相当額分(ただし、実
 際の定額部分支給開始年齢になってから)しか支給されなくなり
 ます。

 例えば、昭和20年4月2日生まれの人の場合は、60歳に達した
 ときから全部繰上げを行った場合は下記の図のようになります。

年金・年齢 60歳 61歳 62歳 63歳 64歳 65歳〜
報酬比例 支給 老齢厚生年金
定額部分 経過的加算額相当額 経過的加算
老齢基礎年金(全部繰上げ部分=減額部分)


 

 
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