埼玉県小川町の社会保険労務士事務所
村上社会保険労務士事務所
http://www.murakami-sr.com
 〒355-0321
 埼玉県比企郡小川町小川730-8
 TEL 0493-74-6266
 FAX 0493-74-6277
 e-mail mail@murakami-sr.com


社会保険労務士 村上隆洋
こんにちは、「年金フォプレナー」「労務管理ンフォプレナー」の村上隆洋と申します。どうぞよろしくお願いいたします。
村上隆洋のプロフィール

    TOP>老齢年金>特別支給の老齢厚生年金−在職老齢年金

老齢年金
            
     <特別支給の老齢厚生年金−在職老齢年金>

 平成12年改正において、厚生年金保険の被保険者の年齢上限が
 65歳未満から70歳未満に引き上げられた(平成14年4月施行)
 ことに伴い、厚生年金被保険者期間中に受給する在職老齢年金は
 「65歳未満の在職老齢年金」と「65歳以上の在職老齢年金」とい
 う2つの在職老齢年金制度が存在します。ここでは「65歳未満の
 在職老齢年金」について説明したいと思います。

 1.在職老齢年金って何?

 在職老齢年金とは、年金受給者が同時に厚生年金の被保険者で
 ある場合、つまり年金受給中もリタイアすることなく仕事を続けたい
 場合において、給与や賞与の額に応じて年金との支給調整=年
 金額カットを行い、実際に支給される予定の年金額から年金額カッ
 ト分を差し引いた額を年金額として受給する制度のことです。


 2.在職老齢年金に関する基本用語

 在職老齢年金の具体的な計算式に入る前に、基本用語を簡単に
 説明したいと思います(基本用語の説明がないと理解するのが困
 難なので)。

  ・基本月額:年金額を12で割った額のこと。年金月額といったほ
   うが理解できるかもしれません。

  ・標準報酬月額:社会保険料(健康保険料と厚生年金保険料)
   のベースとなるもので、年1回定時決定がなされますが、ここ
   では月給給与のイメージで捉えるといいでしょう。

  ・標準賞与額:その月以前1年間に支払われた賞与額のこと。

  ・総報酬月額相当額:給与(標準報酬月額)と賞与(標準賞与額
   を12で割った額)の合算額のこと。


 3.在職老齢年金の計算式

 (1)基本月額(年金月額)+総報酬月額相当額が28万円以下の
    場合=年金カットはされず、全額支給されます。

 (2)基本月額(年金月額)+総報酬月額相当額が28万円を超え
    た場合=下記の4つの式で計算された額が実際に支給される
    年金額からカットされます。

  【1】総報酬月額相当額が48万円以下で基本月額(年金月額)
     が28万円以下の場合

  (総報酬月額相当額+基本月額(年金月額))×1/2で計算され
  た額を実際に支給される年金額からカットします(以下同じ)。

  【2】総報酬月額相当額が48万円以下で基本月額(年金月額)
     が28万円を超える場合

  総報酬月額相当額×1/2

  【3】総報酬月額相当額が48万円を超え基本月額(年金月額)
     が28万円以下の場合

  (48万円+基本月額−28万円)×1/2+(総報酬月額相当額
  −48万円)

  【4】総報酬月額相当額が48万円を超え基本月額(年金月額)
     が28万円を超える場合

  (48万円×1/2)+(総報酬月額相当額−48万円)

  【2】〜【4】については以下の組み合わせになっています。

  ・総報酬月額相当額が48万円を超える場合、その超過分は全
   額カットされる
  ・基本月額(年金月額)28万円を超える場合、その超過分は年
   金カットの対象にはしない


 
TOPページ
年金CONTENTS
年金制度
老齢年金
遺族年金
障害年金
記録漏れに関する情報
年金相談事例集
年金の裁定請求と届出
労務CONTENTS
就業規則作成
労務管理
起業・雇用関係助成金
事務所概要
報酬一覧
業務依頼の流れ
プロフィール
お問い合わせ
事務所blog
リンク
プライバシーポリシー
対応可能地域について
基本的には下記の地域で対応可能ですが、他の地域でもできる限り対応したいと思いますのでご連絡ください。また、年金セミナー等は全国対応いたします。

■埼玉県
小川町 川越市 熊谷市 鶴ヶ島市 坂戸市 東松山市 深谷市(旧花園町区域含む) さいたま市(旧浦和市・与野市・大宮市区域) 和光市 朝霞市 志木市 新座市 ふじみ野市 三芳町 滑川町 嵐山町 吉見町 川島町 鳩山町 江南町 寄居町 東秩父村 ときがわ町 越生町 毛呂山町

■東京都
板橋区 豊島区 新宿区 北区 渋谷区 文京区 千代田区 

Copyright(C) 2005 村上社会保険労務士事務所 All Rights Reserved.