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TOP>老齢年金>特別支給の老齢厚生年金−在職老齢年金
<特別支給の老齢厚生年金−在職老齢年金> 平成12年改正において、厚生年金保険の被保険者の年齢上限が 65歳未満から70歳未満に引き上げられた(平成14年4月施行) ことに伴い、厚生年金被保険者期間中に受給する在職老齢年金は 「65歳未満の在職老齢年金」と「65歳以上の在職老齢年金」とい う2つの在職老齢年金制度が存在します。ここでは「65歳未満の 在職老齢年金」について説明したいと思います。 1.在職老齢年金って何? 在職老齢年金とは、年金受給者が同時に厚生年金の被保険者で ある場合、つまり年金受給中もリタイアすることなく仕事を続けたい 場合において、給与や賞与の額に応じて年金との支給調整=年 金額カットを行い、実際に支給される予定の年金額から年金額カッ ト分を差し引いた額を年金額として受給する制度のことです。 2.在職老齢年金に関する基本用語 在職老齢年金の具体的な計算式に入る前に、基本用語を簡単に 説明したいと思います(基本用語の説明がないと理解するのが困 難なので)。 ・基本月額:年金額を12で割った額のこと。年金月額といったほ うが理解できるかもしれません。 ・標準報酬月額:社会保険料(健康保険料と厚生年金保険料) のベースとなるもので、年1回定時決定がなされますが、ここ では月給給与のイメージで捉えるといいでしょう。 ・標準賞与額:その月以前1年間に支払われた賞与額のこと。 ・総報酬月額相当額:給与(標準報酬月額)と賞与(標準賞与額 を12で割った額)の合算額のこと。 3.在職老齢年金の計算式 (1)基本月額(年金月額)+総報酬月額相当額が28万円以下の 場合=年金カットはされず、全額支給されます。 (2)基本月額(年金月額)+総報酬月額相当額が28万円を超え た場合=下記の4つの式で計算された額が実際に支給される 年金額からカットされます。 【1】総報酬月額相当額が48万円以下で基本月額(年金月額) が28万円以下の場合 (総報酬月額相当額+基本月額(年金月額))×1/2で計算され た額を実際に支給される年金額からカットします(以下同じ)。 【2】総報酬月額相当額が48万円以下で基本月額(年金月額) が28万円を超える場合 総報酬月額相当額×1/2 【3】総報酬月額相当額が48万円を超え基本月額(年金月額) が28万円以下の場合 (48万円+基本月額−28万円)×1/2+(総報酬月額相当額 −48万円) 【4】総報酬月額相当額が48万円を超え基本月額(年金月額) が28万円を超える場合 (48万円×1/2)+(総報酬月額相当額−48万円) 【2】〜【4】については以下の組み合わせになっています。 ・総報酬月額相当額が48万円を超える場合、その超過分は全 額カットされる ・基本月額(年金月額)28万円を超える場合、その超過分は年 金カットの対象にはしない |
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