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TOP>老齢年金>特別支給の老齢厚生年金−雇用保険との調整
<特別支給の老齢厚生年金−雇用保険との調整> 1.基本手当(失業手当)との調整 雇用保険法の平成6年改正により、平成10年4月から実施されて います。 特別支給の老齢厚生年金と基本手当(失業手当)の併給調整の 取り扱いは下記のとおりです。 (1)平成10年4月1日以後に受給権の生じた年金から適用される (2)基本手当(失業手当)が優先されて支給され、その間年金は全 額支給停止 (3)年金の支給停止期間(調整対象期間)は、ハローワークに求 職の申し込みをした日の属する月の翌月から基本手当の受 給期間または所定給付日数が満了する日の属する月までの 期間 (4)調整対象期間中に基本手当が1日も支給されない月がある場 合、その月分の年金は支給される (5)調整対象期間が満了した時点で、下記の計算式によって計算 した支給停止解除月数が1以上の場合は、それに相当する月 数の支給停止が解除され、直近の年金支給停止月数分の年 金がさかのぼって支給される 支給停止解除月数=(イ)−(ロ) (イ):年金支給停止月数 (ロ):基本手当の支給を受けたとみなされる日÷30、この計算 で1未満の端数が出た場合は1に切り上げる 2.高年齢雇用継続給付と在職老齢年金の調整 高年齢雇用継続給付は、60歳以降も継続して勤務する場合に、 60歳到達時の賃金月額(=みなし賃金月額)に対して60歳以降 の賃金額が75%未満に低下した場合に60歳以降の賃金額の最 大15%を65歳まで雇用保険から支給される給付です。 高年齢雇用継続給付は60歳〜65歳まで働くことが前提になるの で、在職老齢年金が調整の対象となります。 (1)低下率が61%未満の場合 標準報酬月額の6%が、在職老齢年金の計算式で計算された支 給停止額に加えて支給停止されます。 (2)低下率が61〜75%未満の場合 標準報酬月額の6%から割合に応じて6%より逓減された率が、 在職老齢年金の計算式で計算された支給停止額に加えて支給 停止されます。 |
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