埼玉県小川町の社会保険労務士事務所
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社会保険労務士 村上隆洋
こんにちは、「年金フォプレナー」「労務管理ンフォプレナー」の村上隆洋と申します。どうぞよろしくお願いいたします。
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老齢年金
            
    <特別支給の老齢厚生年金−雇用保険との調整>

 1.基本手当(失業手当)との調整

 雇用保険法の平成6年改正により、平成10年4月から実施されて
 います。

 特別支給の老齢厚生年金と基本手当(失業手当)の併給調整の
 取り扱いは下記のとおりです。

 (1)平成10年4月1日以後に受給権の生じた年金から適用される

 (2)基本手当(失業手当)が優先されて支給され、その間年金は全
    額支給停止

 (3)年金の支給停止期間(調整対象期間)は、ハローワークに求
    職の申し込みをした日の属する月の翌月から基本手当の受
    給期間または所定給付日数が満了する日の属する月までの
    期間

 (4)調整対象期間中に基本手当が1日も支給されない月がある場
    合、その月分の年金は支給される

 (5)調整対象期間が満了した時点で、下記の計算式によって計算
    した支給停止解除月数が1以上の場合は、それに相当する月
    数の支給停止が解除され、直近の年金支給停止月数分の年
    金がさかのぼって支給される

  支給停止解除月数=(イ)−(ロ)

  (イ):年金支給停止月数

  (ロ):基本手当の支給を受けたとみなされる日÷30、この計算
      で1未満の端数が出た場合は1に切り上げる


 2.高年齢雇用継続給付と在職老齢年金の調整

 高年齢雇用継続給付は、60歳以降も継続して勤務する場合に、
 60歳到達時の賃金月額(=みなし賃金月額)に対して60歳以降
 の賃金額が75%未満に低下した場合に60歳以降の賃金額の最
 大15%を65歳まで雇用保険から支給される給付です。

 高年齢雇用継続給付は60歳〜65歳まで働くことが前提になるの
 で、在職老齢年金が調整の対象となります。

 (1)低下率が61%未満の場合

  標準報酬月額の6%が、在職老齢年金の計算式で計算された支
  給停止額に加えて支給停止されます。

 (2)低下率が61〜75%未満の場合

  標準報酬月額の6%から割合に応じて6%より逓減された率が、
  在職老齢年金の計算式で計算された支給停止額に加えて支給
  停止されます。


 
 
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